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設立・開業 | 公開 2026.10.15

合同会社の設立後にやることリスト|税務署・都道府県・市町村・年金事務所への届出を期限順に、ひとり社長向けに整理

合同会社の設立後にやることリスト|税務署・都道府県・市町村・年金事務所への届出を期限順に、ひとり社長向けに整理

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登記が完了して、合同会社ができました。

ここから1〜2か月のあいだに、税務署、都道府県、市町村、年金事務所への届出と、口座や会計の準備が一気にやってきます。

どれも難しくはありませんが、提出先と期限がばらばらなので、順番を決めておかないと漏れます。

この記事では、合同会社の設立後にやることを、提出先と期限の順にリストにしました。

根拠は国税庁、東京都主税局、日本年金機構の案内で、2026年10月15日時点の内容を確認しています。

筆者は自分の会社の設立後の届出を、すべて自分で行いました。

記事のポイント
  • 設立後の届出は「税務署(4枚)」「都道府県税事務所」「市町村」「年金事務所」の4か所。期限が最も早いのは年金事務所(報酬開始から5日)と東京都の法人設立届(15日)
  • 税務署の4枚(法人設立届出書・給与支払事務所等の開設届出書・納期の特例の申請書・青色申告の承認申請書)は、同じ日にまとめて出す
  • 届出と並行して、役員報酬の決定(設立から3か月以内)、法人口座の開設、会計ソフトの導入を進める

登記完了の直後にやること:登記事項証明書・法人番号・印鑑

合同会社の登記完了直後にやることを、登記事項証明書と印鑑証明書の取得・法人番号の確認・銀行印と角印の準備の3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 登記事項証明書と印鑑証明書を取る
  • 法人番号を確認する
  • 印鑑カードと銀行印・角印

登記事項証明書と印鑑証明書を取る

登記が完了したら、法務局で「登記事項証明書(履歴事項全部証明書)」を数通取ります。

年金事務所、銀行、都道府県や市町村の届出で使うので、3〜5通あると安心です。

会社の実印を法務局に届け出ていれば、「印鑑カード」を発行してもらい、法人の印鑑証明書も取れるようにしておきます。

法人番号を確認する

登記から1〜2週間で、国税庁から13桁の法人番号の通知書が届きます。

国税庁の「法人番号公表サイト」で、会社名から検索して確認することもできます。

法人番号は、税務署・年金事務所・銀行など、ほぼすべての手続きで使います。

印鑑カードと銀行印・角印

法務局に届け出た実印のほか、銀行印と角印(請求書や領収書に押す印)を用意しておくと、以後の手続きがスムーズです。

最近は印鑑を使わない手続きも増えていますが、銀行口座の開設では銀行印を求められることが多いです。

税務署への届出(4枚をまとめて)

合同会社設立後の税務署への届出を、法人設立届出書(2か月以内)・給与支払事務所等の開設届出書(1か月以内)と納期の特例・青色申告の承認申請書(3か月以内)の3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 法人設立届出書(設立から2か月以内)
  • 給与支払事務所等の開設届出書(1か月以内)と納期の特例の申請書
  • 青色申告の承認申請書(設立から3か月以内)

法人設立届出書(設立から2か月以内)

本店所在地を管轄する税務署に、定款の写しを添えて出します。

期限は設立登記の日から2か月以内です。

書き方は、法人設立届出書の記事で欄ごとに説明しています。

給与支払事務所等の開設届出書(1か月以内)と納期の特例の申請書

役員報酬を払うなら、「給与支払事務所等の開設届出書」を、給与事務を行う事務所を設けた日から1か月以内に出します。

同時に、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を出すと、源泉所得税の納付が年2回になります。

この2枚は添付書類がなく、法人設立届出書と同じ日に出せます。

青色申告の承認申請書(設立から3か月以内)

法人税の青色申告をするための申請書で、期限は、設立の日から3か月を経過した日と、設立第1期の事業年度終了の日のどちらか早い日の前日です。

期限を過ぎると1期目が白色申告になり、赤字の繰越控除などが使えません。

4枚とも、e-Taxで送ることも、税務署の窓口に持参することもできます。

都道府県・市町村・年金事務所への届出

合同会社設立後の税務署以外への届出を、都道府県税事務所への法人設立届・市町村への法人設立届・年金事務所への新規適用届の3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 都道府県税事務所への法人設立届
  • 市町村への法人設立届
  • 年金事務所への新規適用届と資格取得届(5日以内)

都道府県税事務所への法人設立届

法人事業税と法人都道府県民税のための届出で、様式と期限は都道府県ごとです。

東京都は事業を開始した日から15日以内で、添付は定款の写しです(令和8年4月以後、登記事項証明書は不要)。

ほかの道府県は1か月から2か月以内が多いので、都道府県税事務所のサイトで確認します。

市町村への法人設立届

法人市町村民税のための届出で、本店所在地の市町村に出します(東京23区は都税事務所が兼ねます)。

様式と期限は市町村ごとですが、都道府県の届出と同じ添付書類で済むことがほとんどです。

eLTAXを使うと、都道府県と市町村の届出を一度に送信できます。

年金事務所への新規適用届と資格取得届(5日以内)

役員報酬を払い始めると、法人は健康保険・厚生年金の適用事業所になります。

「新規適用届」と「被保険者資格取得届」を、90日以内の登記事項証明書の原本を添えて、報酬の支払開始から5日以内に年金事務所に出します。

期限が最も短い届出なので、報酬の支払開始日を決めたら、登記事項証明書を取ってすぐに準備します。

手続きの詳細は、[法人の社会保険の加入手続きの記事](/hojin-shakai-hoken-kanyu-tetsuzuki/)で説明しています。

届出と並行して進めること:役員報酬・口座・会計

合同会社設立後に届出と並行して進めることを、役員報酬の決定と社員の同意書・法人口座の開設・会計ソフトの導入の3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 役員報酬を設立から3か月以内に決める
  • 法人口座を開設する
  • 会計ソフトを入れて、設立費用を記帳する

役員報酬を設立から3か月以内に決める

役員報酬は、設立の日から3か月以内に決めて、毎月同じ額を払うと、損金として認められます。

合同会社では「社員の同意書」(株式会社の株主総会議事録にあたる)を作って残します。

決め方の考え方は、役員報酬の決め方の記事にまとめています。

法人口座を開設する

登記事項証明書、印鑑証明書、法人番号、代表者の本人確認書類をそろえて、銀行に申し込みます。

ネット銀行は来店不要で、1〜2週間で開設できることが多いです。メガバンクは面談や追加資料を求められ、時間がかかる傾向があります。

資本金を払い込んだ個人口座から、開設した法人口座に資本金を移します。

会計ソフトを入れて、設立費用を記帳する

設立前に払った費用(登録免許税、定款の印紙代、印鑑の作成費など)は「創立費」、設立後から営業開始までの費用は「開業費」として記帳できます。

会計ソフトを設立直後に入れて、資本金の入金と設立費用の仕訳から始めると、1期目の決算がらくになります。

クラウド会計を使うなら、法人口座とクレジットカードを連携しておきます。

設立後にやることリスト(期限順)

順番 やること 提出先 期限
1 登記事項証明書・印鑑証明書の取得、法人番号の確認 法務局・国税庁サイト 登記完了後すぐ
2 役員報酬の決定(社員の同意書) 社内 設立から3か月以内
3 新規適用届・被保険者資格取得届 年金事務所 報酬の支払開始から5日以内
4 法人設立届(都道府県) 都道府県税事務所 自治体ごと(東京都は15日以内)
5 法人設立届(市町村) 市町村 自治体ごと
6 給与支払事務所等の開設届出書 税務署 事務所を設けた日から1か月以内
7 法人設立届出書(定款の写し添付) 税務署 設立から2か月以内
8 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 税務署 期限なし(早いほどよい)
9 青色申告の承認申請書 税務署 設立から3か月以内(第1期末日の前日まで)
10 法人口座の開設、資本金の移動 銀行 早めに
11 会計ソフトの導入、創立費・開業費の記帳 社内 早めに

税務署の6〜9は、同じ日にまとめて出します。

ユイユイ

登記が終わりました。次は何から手を付ければいいですか?

ケイケイ

まず登記事項証明書を数通取って、役員報酬を決める。そうすれば年金事務所と税務署の届出が一気に進められる。税務署の4枚は同じ日に出すのがコツ。

ユイユイ

期限がいちばん短いのはどれですか?

ケイケイ

年金事務所の新規適用届で、報酬の支払開始から5日以内。あとは東京都なら法人設立届が15日以内。この2つを先に片づけよう。

よくある質問

合同会社の設立後、税務署に出す書類は何ですか?

法人設立届出書(定款の写し添付)、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書、青色申告の承認申請書の4枚です。

同じ日にまとめて出せます。

都道府県や市町村にも届出が必要ですか?

必要です。

それぞれ「法人設立届」を出します。期限と様式は自治体ごとに違い、東京都は15日以内です。

社会保険の手続きは、いつまでですか?

役員報酬の支払開始から5日以内に、新規適用届と被保険者資格取得届を年金事務所に出します。

役員報酬は、いつまでに決めますか?

設立の日から3か月以内です。

合同会社では、社員の同意書を作って記録します。

法人口座は、どの銀行がよいですか?

来店不要で早く開設できるネット銀行が、ひとり会社には向いています。

登記事項証明書、印鑑証明書、法人番号、代表者の本人確認書類を用意します。

設立前に払った費用は、経費にできますか?

登録免許税や印紙代などは「創立費」、設立後から営業開始までの費用は「開業費」として記帳し、償却できます。

領収書を残しておきます。

まとめ:次の一手

合同会社の設立後は、税務署(4枚)、都道府県税事務所、市町村、年金事務所の4か所に届出を出し、並行して役員報酬の決定、法人口座の開設、会計ソフトの導入を進めます。

期限が最も短いのは年金事務所(報酬開始から5日)と東京都の法人設立届(15日)で、税務署の4枚は同じ日にまとめて出します。

次の一手は、法務局で登記事項証明書を5通取り、役員報酬の額と支払開始日を決めることです。

そのうえで、法人設立届出書の記事と社会保険の加入手続きの記事を開いて、それぞれの書類を作ってください。