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社会保険・給与 | 公開 2026.10.15

法人の社会保険の加入手続き|ひとり社長が年金事務所に出す新規適用届と資格取得届、必要書類・期限・電子申請まで

法人の社会保険の加入手続き|ひとり社長が年金事務所に出す新規適用届と資格取得届、必要書類・期限・電子申請まで

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会社を作って役員報酬を決めたら、次に待っているのが社会保険の加入手続きです。

「ひとりの会社でも入るの?」「何をどこに出すの?」と迷う人が多い手続きですが、出す書類は2枚で、提出先は年金事務所の1か所です。

この記事では、法人の社会保険(健康保険・厚生年金)の加入手続きを、役員ひとりの会社向けに、順番どおりに説明します。

根拠は日本年金機構の「新規適用の手続き」と「新規加入に必要な書類一覧」で、2026年10月15日時点の内容を確認しています。

筆者はひとり会社の代表として、設立のときに新規適用届と資格取得届を自分で出し、以後の社会保険の手続きも自分で行っています。

記事のポイント
  • 法人は、役員ひとりでも役員報酬を払っていれば、健康保険と厚生年金に加入する義務がある。無報酬なら加入できない
  • 手続きは年金事務所に「新規適用届」と「被保険者資格取得届」を出すだけ。添付は90日以内の登記簿謄本の原本など。期限は事実発生から5日以内
  • 電子申請(届書作成プログラム・e-Gov)で自宅から出せる。保険料は翌月末に口座振替で納める

法人の社会保険は「役員ひとり」でも加入義務がある

法人の社会保険の加入義務を、法人は強制適用・役員ひとりでも対象・無報酬なら加入できないの3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 法人は人数にかかわらず強制適用
  • 役員も被保険者になる
  • 無報酬の役員だけの会社は加入できない

法人は人数にかかわらず強制適用

健康保険と厚生年金は、法人の事業所であれば、従業員の人数にかかわらず加入が義務づけられています。

これを「強制適用事業所」といいます。

個人事業主の場合は、業種と従業員数によって任意のこともありますが、法人は例外なく対象です。

「小さい会社だから入らなくていい」という選択肢は、法人にはありません。

役員も被保険者になる

加入するのは従業員だけではありません。

法人から報酬を受けている役員も、被保険者になります。

役員ひとりで従業員がいない会社なら、社長自身が唯一の被保険者です。

社長個人は、それまで入っていた国民健康保険と国民年金から、会社の健康保険と厚生年金に切り替わります。

無報酬の役員だけの会社は加入できない

逆に、役員報酬をゼロにしている会社は、加入できません。

日本年金機構の案内では、無報酬の役員しかいない法人は、被保険者となる人がいないため、適用事業所の要件を満たさないとされています。

この場合、社長は国民健康保険と国民年金のままです。

役員報酬を払い始めたときに、新規適用の手続きをします。

出す書類は2枚:新規適用届と被保険者資格取得届

法人の社会保険加入で出す書類を、新規適用届(会社の届)・被保険者資格取得届(人の届)・添付書類は登記簿謄本の3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 新規適用届:会社を登録する届
  • 被保険者資格取得届:加入する人の届
  • 添付書類と期限

新規適用届:会社を登録する届

1枚目は「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」です。

会社が社会保険の適用事業所になることを届け出る書類で、会社の名称、所在地、法人番号、事業の種類、代表者の氏名、給与の締め日と支払日などを書きます。

「法人番号」を選ぶ場合は、法人番号指定通知書のコピーを添付します。コピーがなければ、国税庁の法人番号公表サイトの画面を印刷したものでも差し支えないとされています。

被保険者資格取得届:加入する人の届

2枚目は「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」です。

加入する人ごとに、氏名、生年月日、個人番号(マイナンバー)または基礎年金番号、資格取得日(報酬を払い始めた日や設立日)、報酬月額を書きます。

報酬月額には、役員報酬の月額を書きます。この額をもとに標準報酬月額の等級が決まり、保険料が決まります。

役員ひとりなら、自分の分を1枚書きます。

配偶者や子を扶養に入れるなら、「健康保険 被扶養者(異動)届」も一緒に出します。

添付書類と期限

新規適用届の添付書類は、法人(商業)登記簿謄本の原本です。

提出日からさかのぼって90日以内に交付されたものが必要です。

登記上の所在地と実際の事業所が違う場合は、賃貸借契約書のコピーなど、所在地を確認できる書類も添付します。

期限は、適用を受けることになった事実が生じた日から5日以内です。

役員報酬を払い始めた日が基準なので、報酬の支払開始を決めたら、すぐに準備を始めます。期限を過ぎても受け付けてもらえますが、保険料はさかのぼって発生します。

提出先と提出方法:電子申請なら自宅から出せる

社会保険の届出の提出方法を、年金事務所に郵送か持参・届書作成プログラムで電子申請・e-Govからの申請の3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 郵送・窓口:管轄の年金事務所
  • 電子申請:届書作成プログラムとe-Gov
  • 筆者が提出したときの流れ

郵送・窓口:管轄の年金事務所

紙で出す場合は、会社の所在地を管轄する年金事務所に持参するか、事務センターまたは年金事務所に郵送します。

年金事務所の窓口は、その場で記入漏れを確認してもらえるので、初めてなら持参が安心です。

管轄の年金事務所は、日本年金機構のサイトで所在地から検索できます。

電子申請:届書作成プログラムとe-Gov

電子申請は、日本年金機構が無料で配布している「届書作成プログラム」で届書を作り、e-Gov(イーガブ:行政手続きの電子申請サイト)から送信します。

電子証明書として、法人の商業登記電子証明書か、gBizID(ジービズアイディー:法人向けの共通認証)を使います。

gBizIDプライムを取っておくと、算定基礎届や月額変更届など、その後の社会保険の手続きも電子で済みます。

添付書類はスキャンした画像で送れますが、登記簿謄本の扱いは事前に年金事務所に確認してください。

筆者が提出したときの流れ

筆者は設立のとき、法務局で登記簿謄本を取ったその足で、年金事務所の窓口に持参しました。

窓口で新規適用届と資格取得届の記入内容を確認してもらい、その場で受理されました。

後日、「適用通知書」と、健康保険証(現在は資格確認書やマイナ保険証の仕組みに移行)が郵送で届きました。

以後の手続きはgBizIDを取って電子申請にしています。

加入後の流れ:保険料の納付・扶養・毎年の手続き

社会保険加入後の流れを、保険料は翌月末に納付・扶養の届出・毎年7月の算定基礎届の3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 保険料の納め方(翌月末・口座振替)
  • 扶養家族の手続き
  • 毎年の算定基礎届と、報酬を変えたときの月額変更届

保険料の納め方(翌月末・口座振替)

保険料は、毎月の分を翌月末日までに納めます。

年金事務所から納入告知書が届き、金融機関で納めるか、「保険料口座振替納付申出書」を出して口座振替にします。

口座振替にしておくと、納め忘れがなくなります。

保険料は会社負担分と本人負担分を合わせて会社が納め、本人負担分は役員報酬から天引きします。

扶養家族の手続き

配偶者や子を健康保険の扶養に入れる場合は、「被扶養者(異動)届」を出します。

扶養に入れる条件は、主に年収(130万円未満など)と、生計を維持されていることです。

国民年金の第3号被保険者(会社員の配偶者)にする手続きも、同じ届で行えます。

毎年の算定基礎届と、報酬を変えたときの月額変更届

加入後は、毎年7月に「算定基礎届」を出して、標準報酬月額を決め直します。

役員報酬を変えて、標準報酬月額の等級が2等級以上動いたときは、「月額変更届」を出します。

賞与を払ったときは「賞与支払届」です。

ひとり会社の社会保険の年間の手続きは、この3つを覚えておけば足ります。

加入手続きの書類一覧

書類 目的 期限 添付
新規適用届 会社を適用事業所として登録 事実発生から5日以内 登記簿謄本の原本(90日以内)、法人番号指定通知書のコピー
被保険者資格取得届 加入する人(役員本人)の登録 同上 原則なし(マイナンバーまたは基礎年金番号を記入)
被扶養者(異動)届 配偶者・子を扶養に入れる 同上 続柄・収入の確認書類(場合による)
保険料口座振替納付申出書 保険料を口座振替にする 任意 なし
ユイユイ

ひとりの会社でも、健康保険と厚生年金に入らないといけないんですか?

ケイケイ

法人で役員報酬を払っていれば義務。人数は関係ない。逆に報酬がゼロなら入れないから、報酬を払い始めたときに手続きするんだ。

ユイユイ

書類がたくさんありそうで、気が重いです。

ケイケイ

出すのは新規適用届と資格取得届の2枚。添付は登記簿謄本。年金事務所の窓口に持っていけば、その場で見てもらえるよ。

よくある質問

法人の社会保険は、役員ひとりでも加入義務がありますか?

あります。

法人は強制適用事業所なので、役員報酬を払っていれば、社長ひとりでも健康保険と厚生年金に加入します。

役員報酬がゼロの場合は、どうなりますか?

被保険者になる人がいないため、適用事業所になれません。

社長は国民健康保険と国民年金のままで、報酬を払い始めたときに新規適用の手続きをします。

必要書類は何ですか?

新規適用届、被保険者資格取得届、そして添付書類として90日以内に交付された登記簿謄本の原本です。

法人番号で届け出る場合は、法人番号指定通知書のコピーも添付します。

期限はいつまでですか?

適用を受けることになった事実が生じた日(報酬の支払開始日など)から5日以内です。

過ぎても受け付けてもらえますが、保険料は本来の資格取得日にさかのぼります。

電子申請はできますか?

できます。

日本年金機構の届書作成プログラムで届書を作り、e-Govから送信します。gBizIDプライムか商業登記電子証明書が必要です。

加入しないままだと、どうなりますか?

年金事務所から加入の案内や指導が来ます。

調査で未加入が分かると、過去にさかのぼって(最大2年)保険料を納めることになるので、報酬を払い始めたら速やかに手続きします。

まとめ:次の一手

法人は、役員ひとりでも役員報酬を払っていれば、健康保険と厚生年金に加入する義務があります。

手続きは、年金事務所に「新規適用届」と「被保険者資格取得届」を、90日以内の登記簿謄本を添えて、事実発生から5日以内に出すだけです。

電子申請なら自宅から出せ、保険料は翌月末に口座振替で納めます。

次の一手は、役員報酬の支払開始日を決めたら、法務局で登記簿謄本を取り、日本年金機構のサイトから2枚の届書を入手することです。

加入後、毎年7月に出す算定基礎届の電子申請のやり方は、あわせて読みたい記事で説明しています。