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社会保険・給与 | 公開 2026.10.15

役員に賞与を払うときの手続き|事前確定届出給与の届出(期限・書き方)と、賞与支払届(5日以内)、社会保険料と源泉徴収、損金にならない失敗例

役員に賞与を払うときの手続き|事前確定届出給与の届出(期限・書き方)と、賞与支払届(5日以内)、社会保険料と源泉徴収、損金にならない失敗例

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従業員の賞与は、会社が決めて払えば経費になります。

役員の賞与は違います。あらかじめ税務署に届け出て、その日その額で払わないと、経費(損金)になりません。

そして、払ったあとには年金事務所への届出もあります。

この記事では、ひとり会社の役員に賞与を払うときの手続きを、事前確定届出給与の届出(期限・書き方・失敗例)、賞与支払届、社会保険料と源泉所得税の計算、役員賞与で社会保険料を調整する考え方の注意点の順に説明します。

根拠は国税庁のタックスアンサー(No.5211 役員に対する給与)と日本年金機構の「賞与を支給したとき」の案内で、2026年10月15日時点の内容を確認しています。

筆者はひとり会社の代表として、役員報酬と社会保険の手続きを自分で行っています。

記事のポイント
  • 役員への賞与を損金にするには、税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」を期限内に出し、届け出た日に届け出た額を1円違わず払う必要がある。ずれると全額が損金不算入
  • 届出の期限は、株主総会の決議から1か月以内か、事業年度開始から4か月以内の早い日。設立1期目は設立から2か月以内
  • 賞与を払ったら、年金事務所に「賞与支払届」を支給日から5日以内に出す。賞与にも社会保険料(標準賞与額×料率)と源泉所得税がかかる

役員賞与を損金にする条件:事前確定届出給与

役員賞与を損金にする条件を、事前確定届出給与として税務署に届出・届け出た日と額で支給・ずれると全額損金不算入の3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 役員の給与で損金になるのは3つの型だけ
  • 事前確定届出給与:日と額を事前に届け出る
  • 届出と違う支給は、全額が損金不算入

役員の給与で損金になるのは3つの型だけ

国税庁のタックスアンサーによると、役員に対する給与で損金になるのは、「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」のいずれかに該当するものだけです。

毎月同じ額の役員報酬は定期同額給与です。

賞与のように、特定の日にまとめて払う給与は、「事前確定届出給与」の要件を満たす必要があります。

業績連動給与は、非同族会社向けの制度で、ひとり会社では使えません。

事前確定届出給与:日と額を事前に届け出る

事前確定届出給与は、「いつ、誰に、いくら払うか」を事前に決めて、税務署に届け出た給与です。

「事前確定届出給与に関する届出書」に、支給する役員の氏名、支給日、支給額を書いて提出します。

届け出たとおりに支給すれば、損金になります。

届出と違う支給は、全額が損金不算入

届け出た日と額のどちらかでも違う支給をすると、その賞与は全額が損金不算入です。

届出より1円多くても少なくても、1日早くても遅くてもだめ、というのが実務の扱いです。

「業績が悪いから減らして払う」もできません。払わない(支給しない)ことは可能で、その場合は損金不算入になる給与がそもそもないので問題になりませんが、届出額の一部だけ払うと、払った分の全額が損金不算入になります。

届出の期限と書き方

事前確定届出給与の届出を、期限は決議から1か月か期首から4か月の早い日・設立1期目は設立から2か月以内・届出書の記入事項の3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 期限:決議から1か月以内か、事業年度開始から4か月以内の早い日
  • 設立1期目:設立の日から2か月以内
  • 届出書の書き方と付表

期限:決議から1か月以内か、事業年度開始から4か月以内の早い日

届出書の期限は、株主総会(合同会社は社員の同意)で賞与を決議した日から1か月以内か、事業年度開始の日から4か月以内の、どちらか早い日です。

3月決算の会社で、5月20日の株主総会で決議したなら、6月20日(決議から1か月)と7月31日(期首から4か月)の早いほう、つまり6月20日が期限です。

役員報酬を決める期首の株主総会で、賞与も一緒に決議して、1か月以内に届け出るのが普通の流れです。

設立1期目:設立の日から2か月以内

設立1期目は、設立の日から2か月以内が期限です(国税庁 No.5100)。

設立直後に賞与の予定まで決めるのは難しいので、1期目は賞与なしで、2期目から届け出る会社が多いです。

届出書の書き方と付表

届出書には、会社の情報、事前確定届出給与を定めた決議の日と機関(株主総会など)、届出の期限の計算のもとになる日付を書きます。

付表(事前確定届出給与等の状況)に、役員ごとに、役職、氏名、支給時期(年月日)、支給額、そして定期同額給与(毎月の役員報酬)の額も書きます。

届け出た内容を変えたい場合は、臨時改定事由や業績悪化改定事由がある場合に限り、変更の届出ができます。

賞与を払ったあと:賞与支払届と社会保険料・源泉所得税

役員賞与を払ったあとの手続きを、賞与支払届は支給日から5日以内・社会保険料は標準賞与額×料率・源泉所得税は前月の給与で計算の3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 賞与支払届:支給日から5日以内に年金事務所へ
  • 社会保険料:標準賞与額(1,000円未満切り捨て)×料率
  • 源泉所得税:前月の報酬をもとに賞与の税額表で計算

賞与支払届:支給日から5日以内に年金事務所へ

賞与を支給したら、「健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届」を、支給日から5日以内に年金事務所または事務センターに出します。

役員ひとりなら、自分の分を1行書きます。賞与の支給年月日、通貨による額、現物による額を記入します。

年金事務所に賞与の支払予定月を登録していると、前々月の19日までに届書の用紙が送られてきます。

賞与を支給しなかった月は、「賞与不支給報告書」を出します。

社会保険料:標準賞与額(1,000円未満切り捨て)×料率

賞与にも、健康保険料と厚生年金保険料がかかります。

税引き前の賞与額から1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に、月給と同じ料率(東京・令和8年度で健康保険9.85%、厚生年金18.3%、子ども・子育て支援金0.23%)をかけ、会社と本人で折半します。

標準賞与額の上限は、健康保険が年度の累計で573万円、厚生年金が1か月150万円です。

賞与60万円なら、本人負担は健康保険約2万9,600円+厚生年金5万4,900円=約8万4,500円で、会社負担も同額です。

源泉所得税:前月の報酬をもとに賞与の税額表で計算

賞与の源泉所得税は、月給とは別の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で計算します。

前月の役員報酬から社会保険料を引いた額と扶養人数で率が決まり、賞与から社会保険料を引いた額にその率をかけます。

会計ソフトの給与計算機能なら自動で計算されます。

納期の特例を受けていれば、賞与の源泉所得税も年2回の納付にまとめられます。

役員賞与で社会保険料を調整する考え方の注意点

役員賞与で社会保険料を抑える考え方の注意点を、賞与の上限を使う仕組み・年金額が減る・届出の失敗で全額損金不算入のリスクの3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 仕組み:月給を低くして賞与を大きくすると、上限で保険料が抑えられる
  • 注意1:将来の厚生年金が減る
  • 注意2:届出の失敗で全額損金不算入になる

仕組み:月給を低くして賞与を大きくすると、上限で保険料が抑えられる

厚生年金の標準賞与額には、1か月150万円の上限があります。

月給を低くして、年1回の賞与を大きく(たとえば数百万円)すると、150万円を超える部分には厚生年金保険料がかからず、年間の社会保険料が減る、という考え方があります。

ひとり会社で検討されることがある手法です。

注意1:将来の厚生年金が減る

保険料が減る分、将来受け取る厚生年金も減ります。

標準報酬月額と標準賞与額の合計で年金額が決まるため、保険料を抑えた分だけ年金も少なくなります。

また、月給が低いと、傷病手当金などの給付額も下がります。

注意2:届出の失敗で全額損金不算入になる

この手法は、事前確定届出給与の届出と支給が完璧であることが前提です。

届出の期限を1日過ぎた、支給日が1日ずれた、額が違った、という失敗で、数百万円の賞与が全額損金不算入になれば、節約した保険料をはるかに超える法人税がかかります。

資金繰りで支給日に払えないリスクもあります。

やるなら、税理士に届出と支給の管理を頼むか、確実に実行できる体制で行います。筆者は、この手法は使わず、毎月の定期同額給与だけで運用しています。

役員賞与の手続きの流れ(3月決算・5月の株主総会で決議の場合)

時期 手続き 窓口
5月(期首から3か月以内) 株主総会で役員報酬と賞与(支給日・額)を決議、議事録を作成 社内
決議から1か月以内(期首から4か月以内の早い日) 事前確定届出給与に関する届出書を提出 税務署
届け出た支給日 届け出た額を支給。源泉所得税を天引き 社内
支給日から5日以内 賞与支払届を提出 年金事務所
翌月末 賞与分の社会保険料を納付(月給分と合算) 年金事務所
翌月10日(納期の特例なら7月10日・1月20日) 賞与分の源泉所得税を納付 税務署
ユイユイ

自分の会社なんだから、利益が出たら自分にボーナスを出していいですよね?

ケイケイ

出せるけど、事前に税務署に「いつ、いくら」を届け出ていないと、全額が経費にならない。期首の株主総会で決めて、1か月以内に届出。そこが従業員の賞与との違い。

ユイユイ

届け出た額より少なく払ったら?

ケイケイ

払った分の全額が損金不算入。1円でも違うとだめ。払わないならセーフだけど、一部だけはアウト。

よくある質問

役員に賞与を払うには、何が必要ですか?

税務署への「事前確定届出給与に関する届出書」の期限内の提出と、届け出たとおりの支給、そして支給後の年金事務所への「賞与支払届」です。

届出の期限はいつですか?

株主総会の決議から1か月以内か、事業年度開始の日から4か月以内の、どちらか早い日です。

設立1期目は設立から2か月以内です。

届け出た額と違う額を払ったら、どうなりますか?

払った賞与の全額が損金不算入になります。

日付のずれも同じです。支給しないことは可能ですが、一部だけの支給は全額が損金不算入です。

賞与支払届は、いつまでに出しますか?

賞与の支給日から5日以内です。

支給しなかった場合は、賞与不支給報告書を出します。

賞与にも社会保険料はかかりますか?

かかります。

標準賞与額(1,000円未満切り捨て)に月給と同じ料率をかけ、会社と本人で折半します。健康保険は年度累計573万円、厚生年金は1か月150万円が上限です。

賞与で社会保険料を減らす方法は、やってよいですか?

制度上は可能ですが、将来の年金が減ること、届出や支給の失敗で全額損金不算入になるリスクがあることを理解したうえで、税理士に管理を頼むのが安全です。

まとめ:次の一手

役員の賞与を損金にするには、事前確定届出給与として税務署に期限内(決議から1か月以内か期首から4か月以内の早い日、設立1期目は設立から2か月以内)に届け出て、届け出た日に届け出た額を払います。

支給後は、5日以内に賞与支払届を年金事務所に出し、社会保険料と源泉所得税を計算して納めます。

次の一手は、賞与を払う予定があるなら、期首の株主総会の議案に支給日と額を入れて、決議の翌日に届出書を作ることです。

毎月の役員報酬の決め方は、あわせて読みたい記事で確認してください。