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社会保険・給与 | 公開 2026.10.15

役員報酬を変えたら月額変更届は必要?随時改定の3要件、いつ出すか、書き方と記入例、出し忘れた場合の扱いをひとり社長向けに

役員報酬を変えたら月額変更届は必要?随時改定の3要件、いつ出すか、書き方と記入例、出し忘れた場合の扱いをひとり社長向けに

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期首に役員報酬を変えたあと、「社会保険の手続きは何か要るの?」と気づくのは、たいてい数か月たってからです。

役員報酬の変更で等級が2段階以上動いたときに出すのが「月額変更届」で、出すタイミングも、新しい保険料が始まる時期も、変えた月から数えて決まります。

この記事では、役員報酬を変えたときの月額変更届について、随時改定の3つの要件、いつ出すか、書き方と記入例、1等級しか変わらない場合、出し忘れた場合、算定基礎届との関係を説明します。

根拠は日本年金機構の「随時改定(月額変更届)」の案内で、2026年10月15日時点の内容を確認しています。

筆者はひとり会社の代表として、役員報酬の変更にともなう月額変更届を自分で出しています。

記事のポイント
  • 役員報酬を変えて、変動月から3か月の平均で標準報酬月額が2等級以上動いたら、「月額変更届」を年金事務所に出す。1等級の変動なら不要
  • 提出は、変動後の報酬を初めて受けた月から3か月が経ったとき。新しい標準報酬月額は、変動月から数えて4か月目の分から適用される
  • 出し忘れると、年金事務所の調査で指摘され、さかのぼって保険料を納める。7〜9月に随時改定があると、算定基礎届より月額変更届が優先される

随時改定の3つの要件:役員報酬の変更で当てはまるか

随時改定の3要件を、固定的賃金の変動・3か月平均で2等級以上の差・3か月とも支払基礎日数17日以上の3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 要件1:固定的賃金(役員報酬)が変わった
  • 要件2:変動月から3か月の平均で2等級以上の差
  • 要件3:3か月とも支払基礎日数が17日以上

要件1:固定的賃金(役員報酬)が変わった

随時改定の1つ目の要件は、固定的賃金が変動したことです。

役員報酬は、額が決まっている固定的賃金なので、増額でも減額でも、変更すればこの要件に当てはまります。

残業代のような変動する賃金の増減だけでは対象にならない、という条件は、役員報酬には関係しません。

要件2:変動月から3か月の平均で2等級以上の差

2つ目は、変動した月から引き続く3か月の報酬の平均で求めた標準報酬月額が、それまでの標準報酬月額と比べて2等級以上ちがうことです。

役員報酬を月20万円から30万円に変えた場合、標準報酬月額は20万円(17等級)から30万円(22等級)で、5等級の差があるので該当します。

月20万円から22万円なら、20万円(17等級)から22万円(18等級)で1等級の差なので、該当しません。

標準報酬月額の上限または下限にかかる変更は、1等級差でも対象になる例外があります。

要件3:3か月とも支払基礎日数が17日以上

3つ目は、変動月からの3か月とも、報酬の支払基礎日数が17日以上あることです。

毎月役員報酬が支払われている役員は、暦日数が支払基礎日数になるので、この要件は自動的に満たします。

いつ出すか・いつから変わるか

月額変更届の時期を、変動月から3か月経過後に提出・新しい等級は4か月目から適用・保険料の引き落としは5か月目末からの3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 提出:変動後の報酬を初めて受けた月から3か月が経ったとき
  • 適用:変動月から数えて4か月目の標準報酬月額から
  • 引き落としが変わるのは5か月目の末

提出:変動後の報酬を初めて受けた月から3か月が経ったとき

月額変更届は、変動後の報酬を初めて受けた月から3か月間の報酬が確定してから出します。

7月分の報酬から変えたなら、7・8・9月の3か月分が確定した10月に提出します。

日本年金機構の案内では、「速やかに」とされており、確定したらすぐに出します。

適用:変動月から数えて4か月目の標準報酬月額から

新しい標準報酬月額は、変動月から数えて4か月目の分から適用されます。

7月分から変えたなら、10月分の標準報酬月額から変わります。

年金事務所から「標準報酬改定通知書」が届くので、保存します。

引き落としが変わるのは5か月目の末

社会保険料は翌月末に納めるので、10月分の保険料は11月末の引き落としです。

つまり、7月に報酬を変えた場合、実際の引き落とし額が変わるのは11月末からです。

役員報酬の変更から保険料の変更まで4か月以上のずれがあることを、資金繰りの予定に入れておきます。

書き方と記入例(ひとり社長が月20万円→30万円にした場合)

月額変更届の書き方を、従前の標準報酬月額と従前改定月・3か月の支払基礎日数と報酬月額・改定年月の記入の3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 上段:事業所と被保険者の情報、従前の標準報酬月額
  • 中段:3か月の支払基礎日数と報酬月額
  • 下段:改定年月・備考

上段:事業所と被保険者の情報、従前の標準報酬月額

届書の正式名称は「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届(70歳以上被用者月額変更届)」です。

上段に、事業所整理記号、事業所番号、事業所の名称と所在地、事業主の氏名を書きます。

被保険者ごとに、被保険者整理番号、氏名、生年月日、個人番号(または基礎年金番号)、そして「従前の標準報酬月額」(健康保険と厚生年金それぞれ)と「従前改定月」(その標準報酬月額が決まった年月)を書きます。

中段:3か月の支払基礎日数と報酬月額

変動後の報酬を初めて受けた月から3か月分について、月ごとに「支払基礎日数」(役員なら暦日数)、「通貨による額」(役員報酬の額)、「現物による額」(通常0)、「合計」を書きます。

3か月の合計と、その平均額(総計÷3)を書きます。

「昇給・降給の区分」と「昇(降)給月」(変動月)も記入します。

下段:改定年月・備考

「改定年月」には、変動月から数えて4か月目の年月を書きます。

7月変動なら「10月」です。

記入例を表にまとめます(7月分から20万円→30万円、従前は前年9月の定時決定)。

欄 記入例
従前の標準報酬月額 健保 200千円 / 厚年 200千円
従前改定月 前年 9月
昇(降)給月・区分 7月・昇給
7月:支払基礎日数・通貨 31日・300,000円
8月:支払基礎日数・通貨 31日・300,000円
9月:支払基礎日数・通貨 30日・300,000円
総計・平均額 900,000円・300,000円
改定年月 10月

電子申請なら、日本年金機構の届書作成プログラムで作成し、e-Govから送信します。

1等級しか変わらない場合・出し忘れた場合・算定基礎届との関係

月額変更届の注意点を、1等級の変動なら不要で算定基礎届で決め直し・出し忘れは遡及して保険料を納める・7〜9月の随時改定は算定基礎届より優先の3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 1等級しか変わらない場合:届出不要、7月の算定基礎届で決め直す
  • 出し忘れた場合:さかのぼって保険料を納める
  • 7〜9月の随時改定は算定基礎届より優先

1等級しか変わらない場合:届出不要、7月の算定基礎届で決め直す

2等級以上動かない変更は、随時改定の対象外で、月額変更届は出しません。

その場合、標準報酬月額は、翌年7月の算定基礎届(定時決定)で、4〜6月の報酬をもとに決め直されるまでそのままです。

保険料も変わりません。

出し忘れた場合:さかのぼって保険料を納める

月額変更届を出し忘れると、年金事務所の調査や算定基礎届の内容から指摘され、本来の改定月にさかのぼって標準報酬月額が訂正されます。

増額の場合は、さかのぼった分の保険料の差額を納めます。

減額の場合は、払いすぎた保険料が還付されますが、時効(2年)を過ぎた分は戻りません。

気づいた時点で、遅れてでも提出します。

7〜9月の随時改定は算定基礎届より優先

期首が4月の会社で6月末に役員報酬を変え、7月分から新しい額になった場合、7月が変動月になり、随時改定の対象なら10月改定の月額変更届を出します。

日本年金機構の案内では、7月・8月・9月に随時改定が該当する人は、算定基礎届の提出対象から除き、月額変更届を出します(8月・9月の予定者は、算定基礎届にその旨を申し出ます)。

算定基礎届と月額変更届を両方出す必要はなく、月額変更届が優先です。

算定基礎届と月額変更届の違い

項目 算定基礎届(定時決定) 月額変更届(随時改定)
きっかけ 毎年の決まった手続き 固定的賃金(役員報酬)の変更
対象期間 4・5・6月の報酬 変動月からの3か月の報酬
提出時期 7月1日〜7月10日 変動月から3か月経過後、速やかに
適用開始 9月分から 変動月から4か月目の分から
要件 7月1日現在の被保険者全員 2等級以上の変動+支払基礎日数17日以上
両方該当する場合 7〜9月の随時改定者は除外 優先される
ユイユイ

期首に役員報酬を20万円から30万円にしました。年金事務所に何か出すんですか?

ケイケイ

出す。5等級動くから随時改定の対象。変更後の報酬を3か月受けたら月額変更届を出して、4か月目から新しい等級になる。

ユイユイ

20万円から22万円なら?

ケイケイ

1等級しか動かないから届出は不要。来年7月の算定基礎届で決め直されるまで、保険料はそのまま。

よくある質問

役員報酬を変えたら、必ず月額変更届が必要ですか?

変動月からの3か月の平均で、標準報酬月額が2等級以上動く場合に必要です。

1等級の変動なら不要です。

月額変更届は、いつ出しますか?

変動後の報酬を初めて受けた月から3か月の報酬が確定したあと、速やかに出します。

7月変動なら10月です。

新しい保険料は、いつから変わりますか?

変動月から数えて4か月目の標準報酬月額から適用され、その保険料は翌月末に納めます。

7月変動なら、10月分から適用、11月末の引き落としから変わります。

出し忘れたら、どうなりますか?

本来の改定月にさかのぼって訂正され、増額なら保険料の差額を納めます。

気づいたら遅れてでも提出します。

算定基礎届と重なったら、どちらを出しますか?

7〜9月に随時改定が該当する場合は、月額変更届が優先され、算定基礎届の対象から除かれます。

減額した場合も月額変更届は必要ですか?

必要です。

2等級以上下がる場合も随時改定の対象で、保険料が下がります。出さないと払いすぎのままになります。

まとめ:次の一手

役員報酬を変えて、変動月からの3か月の平均で標準報酬月額が2等級以上動いたら、3か月経過後に月額変更届を年金事務所に出し、新しい等級は4か月目の分から適用されます。

1等級の変動なら不要で、7〜9月の随時改定は算定基礎届より優先されます。出し忘れると、さかのぼって保険料を納めます。

次の一手は、役員報酬を変えた月をカレンダーに書き、3か月後に「月額変更届」の予定を入れることです。

役員報酬の変更そのもののルール(期首から3か月以内)は、あわせて読みたい記事で確認してください。