「自分の物をメルカリで売るのに、古物商許可は要るの?」
「せどりで中古本を仕入れて売るのは?」
「海外で買い付けた古着を売る場合は?」
古物商許可が要るかどうかの線引きは、場面によって違い、ネット上の説明も食い違いがちです。
この記事では、古物営業法の定義と警察の解釈にそって、許可が不要な場合と必要な場合を、場面ごとに整理します。
根拠は古物営業法(第2条・第3条)と警察庁・警視庁の案内で、2026年10月15日時点の内容を確認しています。最終的な判断は、管轄の警察署に確認してください。
筆者は古着の販売を行っており、古物商許可を自分で申請して取得しています。
- 古物商許可が要るのは、古物を「営利目的で、反復継続して」売買・交換する場合。自分で使っていた物を売るだけなら不要
- 不要とされる代表例は、自己使用品の売却、無償でもらった物の売却、自分が売った相手からの買い戻し、海外で直接仕入れた物の販売
- 「新品」でも、一度消費者の手に渡った物を仕入れて売れば古物。メルカリやリサイクルショップで仕入れて売る転売は許可が要る
許可が要るかどうかは「古物営業」に当たるかで決まる
- 「古物」とは何か
- 「営業」とは何か
- 売買・交換・委託の3つの形
「古物」とは何か
古物営業法第2条では、古物を次のように定めています。
一度使用された物品。使用されない物品で、使用のために取引されたもの。そして、これらに幾分の手入れをしたもの。
つまり「中古品」だけでなく、「新品だが一度消費者の手に渡った物」も古物です。
買ったけれど使わなかった服を売る場合、その服は古物に当たります。
「営業」とは何か
古物商許可が要るのは、古物を「営業」として扱う場合です。
営業とは、営利の目的で、反復継続して行うことを指します。
利益を得る目的で、繰り返し仕入れて売る行為が「営業」です。
1回だけ不用品を売るのは営業ではなく、許可は要りません。
売買・交換・委託の3つの形
古物営業法第2条第2項の古物営業は、古物を売買すること、交換すること、そして委託を受けて売買や交換をすることです。
買い取って売る「売買」が典型ですが、物と物を交換する「交換」や、他人の物を預かって売る「委託販売」も含まれます。
一方で、古物を「売るだけ」の行為は含まれません。許可が必要になるのは、古物を「買い受ける」側面がある営業です。
許可が不要な代表的な場面
- 自分で使っていた物を売る
- 無償でもらった物を売る
- 自分が売った相手から買い戻す
自分で使っていた物を売る
自分が使うために買い、使ったあとで売る場合は、古物営業に当たりません。
着なくなった服、読み終えた本、使わなくなった家電をメルカリやリサイクルショップに売るのがこれです。
ただし、「売るために買って、使わずに売る」を繰り返すと、営業と見られることがあります。
「自分で使った」という実態があるかどうかが分かれ目です。
無償でもらった物を売る
人から無料でもらった物や、引き取り料をもらって処分を頼まれた物を売る場合も、古物営業に当たらないとされています。
古物営業法が防ごうとしているのは、盗品が古物市場に流れることです。対価を払って買い受ける行為がないと、盗品の流通を助ける危険が小さいためです。
ただし、引き取った物を継続的に販売する事業として行うなら、警察署に確認しておくのが安全です。
自分が売った相手から買い戻す
自分が売った物を、その相手から買い戻す場合も、古物営業に当たらないとされています。
たとえば、自社で販売した商品を、下取りとして元の購入者から買い取る場合です。
ただし、「自分が売った相手」に限られます。別の人から買い取れば、通常の買い受けになります。
迷いやすい場面:海外仕入れ・新品転売・メルカリ
- 海外で自分で仕入れた物を売る
- 新品を仕入れて売る(メーカー・卸から)
- メルカリやリサイクルショップで仕入れて売る
海外で自分で仕入れた物を売る
海外に行って自分で買い付けた古物を日本で売る場合、その古物は許可の対象外とされています。
古物営業法は国内の盗品の流通を防ぐための法律なので、海外で取引された物品は「古物」に含まれないという解釈です。
ただし、日本国内にいる輸入業者から仕入れた場合は、国内での取引になるため、通常どおり古物に当たります。
「自分で海外に行って買った」か、「国内の業者から買った」かで変わります。
新品を仕入れて売る(メーカー・卸から)
メーカーや卸売業者から新品を仕入れて売る場合は、その商品はまだ「使用のために取引された」物ではないため、古物に当たりません。
通常の小売業であり、古物商許可は不要です。
一方で、家電量販店で新品を買って転売する場合は、量販店から消費者への販売が「使用のための取引」になるため、その商品は古物になります。
同じ新品でも、仕入れ先が「業者」か「消費者向けの販売」かで扱いが変わります。
メルカリやリサイクルショップで仕入れて売る
メルカリ、ヤフオク、リサイクルショップで買った物を、利益を乗せて売る転売は、古物の買い受けと販売を反復するので、古物営業に当たります。
せどりと呼ばれる活動の多くは、ここに入ります。
継続的に行うなら許可が必要で、無許可で続けると罰則の対象になります。
許可の取り方は、別の記事で説明しています。
場面別の早見表
- 不要な場面
- 必要な場面
- 判断に迷ったら警察署へ
不要な場面
| 場面 | 許可 | 理由 |
|---|---|---|
| 自分で使っていた物を売る | 不要 | 営業ではない(買い受けがない) |
| 無償でもらった物を売る | 不要 | 対価を払って買い受けていない |
| 自分が売った相手から買い戻す | 不要 | 盗品流通の危険が小さい |
| 海外で自分で買い付けた物を売る | 不要 | 国内で取引された古物ではない |
| メーカー・卸から新品を仕入れて売る | 不要 | 使用のために取引された物ではない |
必要な場面
| 場面 | 許可 | 理由 |
|---|---|---|
| メルカリ・ヤフオクで買って売る(反復) | 必要 | 古物の買い受けと販売の営業 |
| リサイクルショップで仕入れて売る | 必要 | 同上 |
| 家電量販店で新品を買って転売する | 必要 | 消費者向けに販売された物は古物 |
| 他人の物を預かって売る(委託販売) | 必要 | 委託を受けた売買は古物営業 |
| 国内の輸入業者から中古品を仕入れて売る | 必要 | 国内取引の古物 |
| 古着を買い取って店やネットで売る | 必要 | 古物の売買 |
判断に迷ったら警察署へ
線引きがはっきりしない場面は、管轄の警察署の防犯係に電話で聞くのがいちばん確実です。
「こういう仕入れ方で、こういう売り方をする予定」と具体的に伝えると、要るか要らないかを教えてもらえます。
迷ったまま始めるより、許可を取ってから始めるほうが、あとの心配がありません。
ユイ自分のクローゼットの服をメルカリで売るだけなら、許可は要らないですよね?
ケイ要らない。自分で使っていた物を売るのは営業じゃないからね。でも、売るために仕入れて売るのを繰り返したら、それは営業になる。
ユイ海外旅行で古着を買い付けて売るのは?
ケイ自分で海外に行って買った物は、古物営業法の対象外。ただし、日本の輸入業者から買ったら国内取引だから、古物になるよ。
よくある質問
自分の不用品をメルカリで売るのに、古物商許可は要りますか?
要りません。
自分で使っていた物を売るのは、古物営業に当たりません。
せどり(メルカリやリサイクルショップで仕入れて転売)には許可が要りますか?
要ります。
古物を買い受けて売る行為を、営利目的で繰り返すので、古物営業に当たります。
新品を転売する場合は、どうですか?
メーカーや卸から仕入れる場合は不要です。
小売店で買った新品を転売する場合は、その商品は古物に当たるため、許可が必要です。
海外で仕入れた物を売る場合は?
自分で海外に行って買い付けた物は、対象外とされています。
国内の輸入業者から仕入れた場合は、古物として扱われます。
無許可で古物営業をすると、どうなりますか?
古物営業法の罰則の対象になります。
また、罰金刑を受けると、その後5年間は許可を取れません。
許可が要るか分からないときは、どこに聞けばよいですか?
営業所(自宅)を管轄する警察署の防犯係です。
仕入れ方と売り方を具体的に伝えると、判断してもらえます。
まとめ:次の一手
古物商許可が要るのは、古物を営利目的で反復継続して売買・交換する場合です。
自分で使っていた物の売却、無償でもらった物の売却、自分が売った相手からの買い戻し、海外での直接仕入れは不要とされ、メルカリやリサイクルショップで仕入れて売る転売、小売店で買った新品の転売、委託販売は必要です。
次の一手は、自分の仕入れ方が「対価を払って、国内で、古物を買い受けている」かどうかを確かめることです。
当てはまるなら、古物商許可の取り方の記事を読んで、申請の準備を始めてください。
