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資金・決済・運営 | 公開 2026.10.15

古物商の変更届の出し方|住所・営業所・品目・URL・管理者が変わったときの期限(3日前・14日以内)、書換申請との違い、必要書類

古物商の変更届の出し方|住所・営業所・品目・URL・管理者が変わったときの期限(3日前・14日以内)、書換申請との違い、必要書類

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古物商許可は、取ったら終わりではありません。

引っ越した、扱う品目を増やした、ネットショップを始めた、営業所を移した。こうした変更があるたびに、警察署に「変更届」を出す義務があります。

期限が「3日前まで」の事前届出と「14日以内」の事後届出に分かれていて、知らずに過ぎてしまう人が多い手続きです。

この記事では、古物商の変更届の出し方を、変更の種類ごとの期限、書換申請との違い、必要書類、よくある場面(引っ越し・品目追加・URL・法人成り)、出し忘れた場合の順に説明します。

根拠は古物営業法第7条・第5条と警視庁の「書換申請・変更届出」の案内で、2026年10月15日時点の内容を確認しています。都道府県警によって様式の配布方法が少し違います。

筆者は古物商許可を自分で取得し、変更の届出も自分で行っています。

記事のポイント
  • 営業所の名称・所在地を変えるときは「変更の3日前まで」に事前の届出。住所・氏名・品目・URL・管理者などの変更は「変更から14日以内」(登記事項証明書の添付が必要な場合は20日以内)
  • 許可証に書かれている事項(氏名・住所・営業所など)が変わる場合は、変更届と同時に許可証の「書換申請」をして、新しい許可証を受け取る
  • 届出先は主たる営業所を管轄する警察署。品目の追加やURLの届出も同じ変更届で、ネット販売を始めたときはURLの届出を忘れやすい

変更届の2つの期限:「3日前まで」と「14日以内」

古物商の変更届の期限を、営業所の名称・所在地は3日前までの事前届出・その他は変更から14日以内・登記事項証明書が必要なら20日以内の3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 事前届出(3日前まで):営業所の名称・所在地
  • 事後届出(14日以内):住所・氏名・品目・URL・管理者など
  • 登記事項証明書の添付が必要なら20日以内

事前届出(3日前まで):営業所の名称・所在地

古物営業法第7条第1項により、主たる営業所やその他の営業所の「名称」と「所在地」を変更するときは、変更しようとする日の3日前までに、あらかじめ届け出る必要があります。

自宅を営業所にしていて引っ越す場合、新しい自宅を営業所にするなら、引っ越しの3日前までに届出です。

営業所の所在地が別の都道府県に移る場合は、移転先の公安委員会に届け出ます。

事後届出(14日以内):住所・氏名・品目・URL・管理者など

営業所の名称・所在地以外の変更は、変更があった日から14日以内に届け出ます(第7条第2項)。

対象は、個人の氏名・住所、法人の名称・代表者・役員、取り扱う古物の区分、管理者、行商の有無、URLなどです。

警視庁の案内でも、「変更日から14日以内の届出」と「変更日の3日前までの届出」を分けて案内しています。

登記事項証明書の添付が必要なら20日以内

法人の名称、所在地、代表者、役員の変更など、登記事項証明書の添付が必要な変更は、変更から20日以内です。

登記の完了を待つ時間を考慮した期限です。

書換申請との違いと、必要書類

古物商の変更届と書換申請の違いを、許可証の記載事項が変わるなら書換申請も・変更届だけでよい事項・必要書類の3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 許可証の記載事項が変わる場合は「書換申請」も同時に
  • 変更届だけでよい事項
  • 必要書類の例

許可証の記載事項が変わる場合は「書換申請」も同時に

古物商許可証には、氏名(名称)、住所(所在地)、主たる営業所の名称・所在地などが書かれています。

これらが変わる場合は、変更届と合わせて「許可証の書換申請」をして、新しい内容の許可証を交付してもらいます(第7条第5項)。

書換申請には、手数料(1,500円)がかかります。

変更届だけでよい事項

許可証に書かれていない事項、たとえば取り扱う古物の区分の追加、管理者の変更、URLの追加・変更、行商の有無などは、変更届だけで済み、書換申請は不要です。

手数料もかかりません。

必要書類の例

変更届出書(別記様式第6号など、都道府県警の様式)が基本です。

変更の内容に応じて、次の書類を添えます。

変更の内容 添付書類の例
個人の住所・氏名 本籍入りの住民票の写し
営業所の名称・所在地 新しい営業所の所在地が分かるもの(賃貸借契約書など、警察署による)
管理者の変更 新しい管理者の略歴書・住民票・身分証明書・誓約書
取り扱う古物の区分の追加 原則なし
URLの追加・変更 URLの使用権限を疎明する資料
法人の名称・所在地・代表者・役員 登記事項証明書、新役員の略歴書・住民票・身分証明書・誓約書
書換申請(許可証の記載事項の変更) 古物商許可証(原本)、手数料1,500円

提出先は、主たる営業所を管轄する警察署の防犯係で、変更届の提出も事前予約が必要なことが多いです。

よくある場面:引っ越し・品目追加・ネット販売・法人成り

古物商の変更届のよくある場面を、引っ越しは住所と営業所の両方・品目追加とURLの届出・法人成りは許可の取り直しの3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 引っ越し:住所の変更(14日以内)と営業所の変更(3日前まで)の両方
  • 品目の追加・ネット販売の開始(URL)
  • 法人成り:変更届ではなく、法人で許可を取り直す

引っ越し:住所の変更(14日以内)と営業所の変更(3日前まで)の両方

自宅を営業所にしている人が引っ越す場合、「個人の住所の変更」(14日以内)と「営業所の所在地の変更」(3日前まで)の両方が発生します。

引っ越しの3日前までに営業所の変更を届け出て、引っ越し後に住民票を移してから、14日以内に住所の変更と書換申請をする、という2段階になります。

事前に警察署に相談して、まとめて処理できるか確認すると手間が減ります。

品目の追加・ネット販売の開始(URL)

古着に加えてバッグも扱うようになった場合、「取り扱う古物の区分」に11 皮革・ゴム製品類を追加する変更届を出します(14日以内)。

自分のネットショップで販売を始めた場合は、URLの届出が必要です(14日以内)。メルカリなど他社のプラットフォームだけなら不要が一般的ですが、警察署に確認します。

URLを届け出たら、サイト上に氏名(名称)、公安委員会名、許可証番号を表示する義務もあります。

法人成り:変更届ではなく、法人で許可を取り直す

個人で取った古物商許可は、法人に引き継げません。

法人成りしたら、法人として新たに許可を申請し、許可が下りたら個人の許可証を返納します。

これは「変更届」ではなく「新規申請」と「返納届」です。

出し忘れた場合と、変更届の実務のコツ

古物商の変更届を出し忘れた場合と実務のコツを、気づいたらすぐ届け出る・罰則の規定がある・変更の前に警察署に電話するの3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 出し忘れたら、気づいた時点ですぐ届け出る
  • 届出義務違反には罰則の規定
  • 変更の前に警察署に電話する

出し忘れたら、気づいた時点ですぐ届け出る

期限を過ぎても、変更届は受け付けてもらえます。

遅れた理由を聞かれることはありますが、まず届け出ることが大切です。

長期間放置すると、許可証の記載と実態が違う状態が続き、許可の取り消しや指示の対象になることがあります。

届出義務違反には罰則の規定

古物営業法には、変更届を出さなかった場合や虚偽の届出をした場合の罰則(罰金)の規定があります。

また、営業所の所在地が許可証と違う状態で営業していると、「無許可営業」に近い扱いを受けるリスクもあります。

変更の前に警察署に電話する

変更届は、内容によって添付書類と期限が違い、都道府県警で様式も違います。

変更が決まった時点で、管轄の警察署の防犯係に電話し、「○○を変更したい。必要な書類と期限は」と聞くのが確実です。

引っ越しのように複数の変更が重なる場合ほど、事前の電話が効きます。

変更の種類と期限・書換の要否の一覧

変更の内容 期限 書換申請 主な添付書類
営業所の名称・所在地 変更の3日前まで(事前) 必要(主たる営業所) 所在地が分かるもの
個人の氏名・住所 変更から14日以内 必要 本籍入りの住民票
法人の名称・所在地・代表者・役員 変更から20日以内 必要(名称・所在地・代表者) 登記事項証明書など
取り扱う古物の区分 変更から14日以内 主たる区分が変われば必要 原則なし
管理者 変更から14日以内 不要 管理者の略歴書・住民票・身分証明書・誓約書
URL(追加・変更・廃止) 変更から14日以内 不要 URLの使用権限の疎明資料
行商の有無 変更から14日以内 必要 なし
ユイユイ

引っ越したんですが、古物商の許可は何かしないといけませんか?

ケイケイ

する。自宅が営業所なら、営業所の変更は引っ越しの3日前までに事前届出、住所の変更は14日以内。許可証の書換も要る。警察署に電話して、まとめて進めよう。

ユイユイ

メルカリに加えて自分のネットショップを始めました。

ケイケイ

URLの届出が要る。14日以内に変更届で届け出て、サイトに氏名・公安委員会名・許可証番号を表示する。

よくある質問

古物商の変更届は、いつまでに出しますか?

営業所の名称・所在地の変更は、変更の3日前までの事前届出です。

その他(住所・氏名・品目・URL・管理者など)は変更から14日以内、登記事項証明書が必要な場合は20日以内です。

変更届と書換申請は、何が違いますか?

変更届は変更の事実を届け出るもの、書換申請は許可証の記載を書き換えてもらうものです。

許可証に書かれている事項(氏名・住所・営業所など)が変わる場合は、両方を出します。書換申請には手数料1,500円がかかります。

扱う品目を増やすときは?

変更から14日以内に、取り扱う古物の区分の追加を変更届で届け出ます。

添付書類は原則不要です。

ネットショップを始めたら、届出は必要ですか?

自分のサイトのURLで販売する場合は、14日以内にURLの届出が必要です。

他社のプラットフォームのみなら不要が一般的ですが、警察署に確認します。

法人成りしたら、変更届で済みますか?

済みません。

法人として新たに許可を取り、個人の許可証を返納します。

出し忘れたら、どうなりますか?

期限後でも受け付けてもらえますが、罰則の規定があり、放置すると許可の取り消しや指示の対象になることがあります。

気づいたらすぐ届け出ます。

まとめ:次の一手

古物商の変更届は、営業所の名称・所在地の変更が「3日前まで」の事前届出、それ以外が「14日以内」(登記事項証明書が必要なら20日以内)で、許可証の記載事項が変わる場合は書換申請(手数料1,500円)も同時に行います。

引っ越しは住所と営業所の両方、ネット販売の開始はURLの届出、法人成りは許可の取り直しです。

次の一手は、変更が決まった時点で、管轄の警察署の防犯係に電話して、必要書類と期限を確認することです。

許可を取るまでの流れは、古物商許可の取り方の記事で確認してください。