「社会保険料が高いから、法人だけど加入していない」
「役員だけの会社なら、入らなくてもバレないのでは」
こうした話を聞くことがありますが、法人の社会保険は加入が義務で、未加入は年金事務所に把握されます。
この記事では、法人が社会保険に加入しないとどうなるかを、加入義務の範囲、未加入が分かる仕組み、指導から職権適用までの流れ、さかのぼる保険料と罰則、合法的に対象外になる唯一の状態、国民健康保険との比較の順に説明します。
根拠は日本年金機構の「新規適用の手続き」と適用事業所の案内、健康保険法・厚生年金保険法の規定で、2026年10月15日時点の内容を確認しています。
筆者はひとり会社の代表として、設立時に社会保険の加入手続きを自分で行い、以後の手続きも続けています。
- 法人は、役員ひとりで役員報酬を払っていれば、健康保険・厚生年金の強制適用。「小さいから」「役員だけだから」という理由で加入しないことはできない
- 未加入の法人は、法人登記と法人番号の情報から年金事務所に把握され、加入の案内→指導→立入検査→職権での加入の順に進む。保険料は最大2年さかのぼって徴収される
- 合法的に加入の対象外になるのは、役員報酬をゼロにして被保険者がいない状態だけ。その場合、社長は国民健康保険と国民年金に入る
法人は役員ひとりでも「強制適用」
- 法人は人数にかかわらず強制適用事業所
- 役員も「使用される者」として被保険者になる
- 個人事業主との違い
法人は人数にかかわらず強制適用事業所
健康保険法と厚生年金保険法では、法人の事業所は、従業員の人数にかかわらず「強制適用事業所」です。
日本年金機構の案内でも、法人は常時1人以上の従業員(役員を含む)を使用していれば適用事業所になる、とされています。
「小さい会社だから」「売上が少ないから」という理由で加入義務が免除されることはありません。
役員も「使用される者」として被保険者になる
法人から報酬を受けている役員は、法人に「使用される者」として、被保険者になります。
社長ひとりの会社でも、社長が被保険者です。
「役員は従業員ではないから対象外」というのは誤解です。
個人事業主との違い
個人事業主の事業所は、常時5人以上の従業員がいる場合(一部の業種を除く)に強制適用で、5人未満なら任意です。事業主本人は、人数にかかわらず被保険者になりません。
法人は、この「5人未満なら任意」「本人は対象外」のどちらも当てはまりません。
法人成りすると社会保険の負担が増えるのは、この違いによります。
未加入が年金事務所に分かる仕組みと、指導の流れ
- 法人登記・法人番号・税務情報から把握される
- 加入の案内→指導→立入検査
- 応じなければ職権で加入(職権適用)
法人登記・法人番号・税務情報から把握される
日本年金機構は、法務局の法人登記の情報や国税庁の法人番号の情報をもとに、社会保険に加入していない法人を把握しています。
会社を設立すると法人番号が指定され、その情報が年金機構に提供されます。
設立から一定期間たっても新規適用届が出ていない法人には、加入を促す案内が届きます。
加入の案内→指導→立入検査
未加入の法人には、まず文書で加入の案内と、事業所の状況を回答する調査票が届きます。
回答がない、または加入しない状態が続くと、年金事務所からの来所の要請や、電話・訪問による指導があります。
それでも応じない場合は、法律に基づく立入検査(事業所への調査)が行われます。
応じなければ職権で加入(職権適用)
指導や立入検査にも応じない場合、年金事務所は職権で適用事業所として認定し、被保険者の資格を決定できます。
これを「職権適用」といい、事業主の意思に関係なく加入が確定し、保険料が請求されます。
ここまで来ると、さかのぼる保険料も大きくなっています。
さかのぼる保険料と罰則
- 保険料は最大2年さかのぼって徴収される
- 本人負担分も、まず会社が納める
- 罰則の規定:6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
保険料は最大2年さかのぼって徴収される
加入すべき日(役員報酬を払い始めた日など)にさかのぼって資格が決定され、保険料の徴収権の時効である2年分まで、さかのぼって請求されます。
役員報酬が月30万円なら、会社負担と本人負担を合わせて月約8万5,000円、2年分で約200万円です(東京・令和8年度・介護保険なしの目安)。
一括で請求されるので、資金繰りに大きく響きます。
本人負担分も、まず会社が納める
保険料は会社がまとめて納めるので、さかのぼった2年分の本人負担分も、いったん会社が納めます。
本人(社長)からの徴収は、会社と本人の間で精算します。ひとり会社では結局すべて自分の負担です。
さらに、さかのぼった期間について、国民健康保険と国民年金に払っていた保険料は、還付の手続きをしないと二重払いになります。
罰則の規定:6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
健康保険法と厚生年金保険法には、届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合に、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金に処する規定があります。
実際にこの罰則が適用される例は多くありませんが、法律上の規定として存在します。
「未加入が見つかっても、入ればいいだけ」ではない、ということです。
合法的に加入の対象外になる唯一の状態と、比較
- 役員報酬ゼロなら、被保険者がいないので適用されない
- その場合、社長は国民健康保険と国民年金
- 加入した場合と、しない(ゼロ報酬)場合の比較
役員報酬ゼロなら、被保険者がいないので適用されない
法人が社会保険の適用を受けないでいられる唯一の合法的な状態は、役員報酬がゼロで、被保険者となる人がひとりもいない場合です。
日本年金機構の案内でも、無報酬の役員のみの法人は、適用事業所の要件を満たさないとされています。
「加入しない」のではなく「加入の対象外」になる、という整理です。
その場合、社長は国民健康保険と国民年金
役員報酬ゼロの社長は、市区町村の国民健康保険と、国民年金(第1号)に入ります。
会社員との兼業なら、本業の社会保険のままです。
報酬を払い始めた時点で、新規適用の手続きが必要になります。詳しくは、役員報酬ゼロの記事で説明しています。
加入した場合と、しない(ゼロ報酬)場合の比較
| 項目 | 加入(役員報酬あり) | 対象外(役員報酬ゼロ) | 未加入(報酬あり・届出なし) |
|---|---|---|---|
| 法的な扱い | 適法 | 適法 | 違法(届出義務違反) |
| 社長の保険 | 健康保険+厚生年金 | 国民健康保険+国民年金 | 国民健康保険+国民年金(本来は不可) |
| 保険料 | 会社+本人で報酬に応じた額 | 国保(前年所得で決まる)+国民年金(定額) | 発覚時に2年分さかのぼり |
| 将来の年金 | 基礎年金+厚生年金 | 基礎年金のみ | 発覚後にさかのぼって厚生年金に |
| 家族の扶養 | 条件を満たせば健康保険の扶養に入れる | 国保は扶養の概念なし | 同左 |
| リスク | なし | なし | 指導・立入検査・職権適用・罰則 |
ユイ役員だけの会社なら、社会保険に入らなくてもいいと聞きました。
ケイそれは誤解。法人は役員ひとりでも、報酬を払っていれば強制加入。未加入は法人番号の情報から年金事務所に把握されて、案内→指導→立入検査→職権で加入、と進む。
ユイ合法的に入らない方法はないんですか?
ケイ役員報酬をゼロにして被保険者がいない状態にすること、それだけ。その場合は国保と国民年金に入る。報酬を払うなら加入が義務だよ。
よくある質問
役員だけの法人でも、社会保険に加入しなければなりませんか?
役員報酬を払っていれば、加入義務があります。
法人は人数にかかわらず強制適用事業所です。
加入していないと、どうやって分かるのですか?
法人登記と法人番号の情報が日本年金機構に提供され、新規適用届が出ていない法人が把握されます。
加入の案内と調査票が届きます。
未加入のままだと、何が起きますか?
加入の案内、指導、立入検査を経て、応じなければ職権で加入が決定されます。
保険料は最大2年分さかのぼって請求されます。
罰則はありますか?
健康保険法・厚生年金保険法に、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金の規定があります。
合法的に加入しない方法はありますか?
役員報酬をゼロにして、被保険者がいない状態にすることだけです。
その場合、社長は国民健康保険と国民年金に入ります。
いまから加入したら、過去の分も払うことになりますか?
自主的に届け出た場合も、本来の資格取得日(報酬の支払開始日など)にさかのぼって資格が決定され、最大2年分の保険料を納めます。
早く届け出るほど、さかのぼる額は小さくなります。
まとめ:次の一手
法人は役員ひとりでも、役員報酬を払っていれば健康保険・厚生年金の強制適用で、未加入は法人番号の情報から年金事務所に把握され、案内・指導・立入検査・職権適用と進み、保険料は最大2年さかのぼります。
合法的に対象外になるのは、役員報酬ゼロで被保険者がいない状態だけです。
次の一手は、役員報酬を払っているのに未加入なら、今日、年金事務所に電話して新規適用の手続きを始めることです。さかのぼる額は、早いほど小さくなります。
手続きの書類と流れは、[法人の社会保険の加入手続きの記事](/hojin-shakai-hoken-kanyu-tetsuzuki/)で確認してください。
