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届出・住所・口座 | 公開 2026.10.16

法人設立届出書の期限を過ぎたらどうなる?罰則の有無、遅れて出す方法、青色申告の承認申請の期限との違い(こちらは致命的)、給与支払事務所の届出、都道府県・市町村への届出の遅れ

法人設立届出書の期限を過ぎたらどうなる?罰則の有無、遅れて出す方法、青色申告の承認申請の期限との違い(こちらは致命的)、給与支払事務所の届出、都道府県・市町村への届出の遅れ

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会社を設立したあと、登記や口座開設に追われて、税務署への法人設立届出書を出し忘れることがあります。

期限(設立から2か月以内)を過ぎて気づいたとき、「罰則があるのか」「今から出せるのか」が気になります。

この記事では、法人設立届出書の期限を過ぎた場合の扱い、遅れて出す方法、青色申告の承認申請の期限との決定的な違い、給与や地方税の届出の遅れ、出さずにいると起きる支障を説明します。

根拠は国税庁(法人設立届出書、青色申告の承認申請、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例)と法人税法で、2026年10月16日時点の内容を確認しています。

筆者はひとり会社の設立時の届出を自分で行い、期限の違いを一覧にして管理しました。

記事のポイント
  • 法人設立届出書の期限(設立から2か月以内)を過ぎても、罰則はない。気づいた時点で、設立日はそのまま、提出日は実際の日付で出せばよい。税務署は登記の情報で設立を把握しているので、出さずにいると「お尋ね」が届く
  • 致命的なのは青色申告の承認申請書の期限。設立から3か月以内(最初の事業年度がそれより短ければその終了日の前日)を過ぎると、1期目は白色申告になり、赤字の繰越し(欠損金の繰越控除)や30万円未満の少額減価償却資産の特例が使えない。2期目から青色にするには、2期目の開始日の前日までに出す
  • 給与支払事務所等の開設届出書(1か月以内)、都道府県税事務所と市町村への設立届(自治体により15日〜2か月以内)も遅れても罰則はほぼないが、源泉所得税の納期の特例は提出の翌月から適用されるので、遅れた分だけ毎月納付になる

法人設立届出書の期限を過ぎた場合の扱い

法人設立届出書の期限超過の扱いを、期限は設立から2か月以内で罰則なし・遅れても設立日はそのままで提出日は実際の日・出さずにいるとお尋ねが届くの3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 期限は設立(登記)の日から2か月以内。過ぎても罰則の定めはない
  • 遅れて出す方法:設立日は登記の日のまま、提出日は実際に出す日。理由書は不要
  • 出さずにいると:税務署は登記の情報で設立を知っているので、「お尋ね」や届出の案内が届く

期限は設立(登記)の日から2か月以内。過ぎても罰則の定めはない

法人設立届出書は、法人税法で設立の日から2か月以内に提出することになっています。

ただし、遅れたことに対する罰則(加算税や過料)はありません。

期限を過ぎても、通常の届出書をそのまま出せば受け付けられます。

遅れて出す方法:設立日は登記の日のまま、提出日は実際に出す日。理由書は不要

届出書の「設立年月日」は登記の日を書き、提出日の欄は実際に提出する日を書きます。

遅れた理由を書く欄も、理由書の添付も必要ありません。

添付する定款の写しも、通常どおりです。

出さずにいると:税務署は登記の情報で設立を知っているので、「お尋ね」や届出の案内が届く

法務局で設立登記をすると、その情報は税務署に伝わります。

設立届が出ていないと、税務署から「法人設立届出書の提出について」といった案内や、事業内容を尋ねる文書が届きます。

その前に出しておけば、余計なやり取りを避けられます。

青色申告の承認申請書の期限は致命的

青色申告の承認申請の期限を、設立から3か月以内か1期目終了日の前日の早いほう・過ぎると1期目は白色で赤字の繰越しができない・2期目は開始日の前日までに提出の3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 期限:設立から3か月以内か、最初の事業年度の終了日の前日の、いずれか早い日
  • 過ぎると:1期目は白色申告。赤字の繰越し(欠損金の繰越控除10年)、30万円未満の少額減価償却資産の特例が使えない
  • 2期目から青色にする:2期目の開始日の前日(=1期目の末日)までに申請

期限:設立から3か月以内か、最初の事業年度の終了日の前日の、いずれか早い日

青色申告の承認申請書は、設立の日から3か月以内に出します。

ただし、最初の事業年度が3か月より短い場合(たとえば2月設立で3月決算)は、その事業年度の終了日の前日が期限です。

設立届の「2か月以内」より1か月長いので、設立届と一緒に出せば間に合います。

過ぎると:1期目は白色申告。赤字の繰越し(欠損金の繰越控除10年)、30万円未満の少額減価償却資産の特例が使えない

期限を過ぎると、1期目は自動的に白色申告になります。

設立1期目は赤字になることが多く、青色なら赤字を翌期以降10年間繰り越して黒字と相殺できますが、白色では繰り越せません。

30万円未満の備品を一括で経費にする特例も、青色だけです。

2期目から青色にする:2期目の開始日の前日(=1期目の末日)までに申請

1期目の青色を逃した場合は、2期目の開始日の前日、つまり1期目の決算日までに承認申請書を出せば、2期目から青色になります。

1期目の赤字は繰り越せませんが、2期目以降の赤字は繰り越せます。

給与支払事務所の届出と、都道府県・市町村への届出の遅れ

他の届出の遅れを、給与支払事務所等の開設届は1か月以内で罰則なし・納期の特例は提出の翌月から・都道府県と市町村の設立届は自治体の期限の3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 給与支払事務所等の開設届出書:役員報酬の支払いを始めてから1か月以内。遅れても罰則はない
  • 源泉所得税の納期の特例の承認申請書:提出した月の翌月の支払い分から適用。遅れると毎月納付が続く
  • 都道府県税事務所・市町村の法人設立届:自治体により15日〜2か月以内。遅れても通常は受理される

給与支払事務所等の開設届出書:役員報酬の支払いを始めてから1か月以内。遅れても罰則はない

役員報酬を払う会社は、給与支払事務所等の開設届出書を、支払いを始めてから1か月以内に出します。

遅れても罰則はありませんが、この届出がないと源泉所得税の納付書が送られてこないので、自分で納付の手続きをする必要があります。

源泉所得税の納期の特例の承認申請書:提出した月の翌月の支払い分から適用。遅れると毎月納付が続く

源泉所得税を年2回にまとめて納める「納期の特例」は、承認申請書を出した月の翌月に支払う給与分から適用されます。

申請が遅れると、それまでの分は毎月10日までの納付が必要で、忘れると不納付加算税がかかります。

役員報酬を払い始める前に出しておくのが確実です。

都道府県税事務所・市町村の法人設立届:自治体により15日〜2か月以内。遅れても通常は受理される

都道府県税事務所と市町村への法人設立届の期限は、自治体の条例で決まっており、設立から15日以内、1か月以内、2か月以内などさまざまです。

遅れても通常はそのまま受理されますが、出さずにいると、均等割の納付書が届かず、申告の案内も来ないので、早めに出します。

出さずにいると起きる支障と、遅れを防ぐ管理

設立届を出さない支障と管理を、e-Taxの利用と納付書と申告案内が来ない・口座開設と融資で控えを求められる・期限の一覧で管理し設立届と青色申請は同時に出すの3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 支障1:納付書、申告書の案内、年末調整の書類が届かない
  • 支障2:法人口座の開設や創業融資で、設立届の控えを求められて出せない
  • 管理:設立日から逆算した期限の一覧を作り、設立届と青色申告の承認申請は同じ日に出す

支障1:納付書、申告書の案内、年末調整の書類が届かない

設立届と給与支払事務所の届出が出ていないと、税務署から納付書や申告書の用紙、年末調整の案内が送られてきません。

e-Taxを使えば用紙は不要ですが、期限を自分で把握しておく必要があります。

支障2:法人口座の開設や創業融資で、設立届の控えを求められて出せない

銀行や日本政策金融公庫は、設立届の控えを求めることがあります。

出していなければ控えもないので、申込みが止まります。

管理:設立日から逆算した期限の一覧を作り、設立届と青色申告の承認申請は同じ日に出す

設立日が決まったら、下の表のように期限を一覧にします。

設立届、青色申告の承認申請書、給与支払事務所の届出、納期の特例の申請は、すべて同じ日にe-Taxでまとめて出すのが最も確実です。

設立後の届出の期限と、遅れた場合の影響

届出 期限 遅れた場合の罰則 遅れた場合の実害
法人設立届出書(税務署) 設立から2か月以内 なし お尋ねが届く、控えがなく口座・融資で困る
青色申告の承認申請書 設立から3か月以内(1期目がそれより短ければ終了日の前日) なし 1期目が白色。赤字の繰越し不可、少額減価償却の特例不可
給与支払事務所等の開設届出書 支払い開始から1か月以内 なし 納付書が届かない
源泉所得税の納期の特例の承認申請書 期限なし(提出の翌月分から適用) なし 適用まで毎月納付。忘れると不納付加算税
法人設立届(都道府県税事務所) 自治体による(15日〜2か月以内) 原則なし 均等割の納付書・申告案内が届かない
法人設立届(市町村) 自治体による(15日〜2か月以内) 原則なし 同上
ユイユイ

設立から3か月たって、税務署に設立届を出していないことに気づきました。

ケイケイ

設立届は罰則がないから、今すぐ出せばいい。それより青色申告の承認申請書を確認して。設立から3か月以内が期限で、過ぎていたら1期目は白色になる。まだ3か月以内なら、今日まとめて出そう。

ユイユイ

青色の期限も過ぎていました。どうしようもないですか?

ケイケイ

1期目は白色で申告するしかない。でも、1期目の決算日までに承認申請を出せば、2期目から青色になる。今すぐ出して、2期目の赤字から繰り越せるようにしよう。

よくある質問

法人設立届出書の期限を過ぎたら、罰則はありますか?

ありません。

気づいた時点で、設立日は登記の日、提出日は実際の日で出せば受理されます。

遅れて出すとき、理由書は必要ですか?

不要です。

通常の届出書と定款の写しをそのまま出します。

青色申告の承認申請書も遅れていました。どうなりますか?

期限(設立から3か月以内か1期目終了日の前日の早いほう)を過ぎると、1期目は白色申告になり、赤字の繰越しや少額減価償却の特例が使えません。

1期目の決算日までに出せば、2期目から青色になります。

給与支払事務所の届出が遅れたら?

罰則はありませんが、納付書が届きません。

納期の特例は提出の翌月分から適用されるので、それまでは毎月納付が必要です。

都道府県や市町村への届出も遅れました。

通常はそのまま受理されます。

出さずにいると均等割の納付書や申告の案内が届かないので、早めに出します。

設立届を出していないと、何が困りますか?

納付書や申告案内が届かず、法人口座の開設や創業融資で控えを求められたときに出せません。

まとめ:次の一手

法人設立届出書は期限を過ぎても罰則がなく、気づいた時点でそのまま出せば受理されますが、青色申告の承認申請書は期限を過ぎると1期目が白色になり、赤字の繰越しができなくなります。

給与支払事務所の届出と納期の特例、都道府県・市町村の設立届も、遅れるほど納付書や特例の適用で実害が出るので、設立日から逆算した期限の一覧で管理し、まとめてe-Taxで出します。

次の一手は、設立日から3か月以内かどうかを今日確認し、設立届と青色申告の承認申請書を同じ日に出すことです。

設立後の届出の一覧と期限は、あわせて読みたい記事で確認してください。