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届出・住所・口座 | 公開 2026.10.15

法人設立後の届出一覧|税務署・都道府県・市町村・年金事務所・労働基準監督署・ハローワークに出す書類を、期限と添付書類つきで

法人設立後の届出一覧|税務署・都道府県・市町村・年金事務所・労働基準監督署・ハローワークに出す書類を、期限と添付書類つきで

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法人を設立すると、「どこに、何を、いつまでに出すのか」を一覧で把握しないと、必ず何かが漏れます。

税務署だけでも4〜5枚、ほかに都道府県、市町村、年金事務所があり、従業員を雇えばさらに2か所が加わります。

この記事では、法人設立後の届出を、提出先ごとに期限と添付書類つきで一覧にし、ひとり会社(役員のみ)に必要なものと、従業員を雇う場合だけ必要なものを区別します。

根拠は国税庁、東京都主税局、日本年金機構、厚生労働省の案内で、2026年10月15日時点の内容を確認しています。

筆者はひとり会社の代表として、設立後の届出をすべて自分で行いました。

記事のポイント
  • 法人設立後の届出先は、税務署、都道府県税事務所、市町村、年金事務所の4か所が基本。従業員を雇うなら労働基準監督署とハローワークが加わる
  • ひとり会社(役員のみ)に必要なのは、税務署4枚(設立届・給与支払事務所・納期の特例・青色申告)、都道府県と市町村の設立届、年金事務所の新規適用届と資格取得届の計8枚
  • 期限が短い順に、年金事務所(報酬開始から5日)、東京都の設立届(15日)、給与支払事務所(1か月)、設立届(2か月)、青色申告(3か月)。消費税の届出は該当者のみ

税務署への届出(法人税・源泉所得税・消費税)

法人設立後の税務署への届出を、必須の法人設立届出書と青色申告承認申請書・給与関係の開設届出書と納期の特例・該当者のみの消費税の届出の3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 必須:法人設立届出書・青色申告の承認申請書
  • 給与を払うなら:給与支払事務所等の開設届出書・納期の特例の申請書
  • 該当者のみ:消費税の届出

必須:法人設立届出書・青色申告の承認申請書

法人設立届出書は、設立登記の日から2か月以内に、定款の写しを添えて出します。

青色申告の承認申請書は、設立の日から3か月を経過した日と第1期の末日の早いほうの前日までに出します。添付書類はありません。

この2枚は、すべての法人に必要です。

給与を払うなら:給与支払事務所等の開設届出書・納期の特例の申請書

役員報酬や給与を払う会社は、給与支払事務所等の開設届出書を、事務所を設けた日から1か月以内に出します。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書は、給与の支給人員が常時10人未満なら出せ、納付が年2回になります。期限はありません。

役員報酬ゼロで誰にも給与を払わない間は、この2枚は不要です。

該当者のみ:消費税の届出

資本金1,000万円以上で設立した会社は、「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を出します(法人設立届出書に設立年月日を書けば省略できます)。

設立1期目からあえて課税事業者になる場合は、「消費税課税事業者選択届出書」を第1期の末日までに出します。

インボイスの登録をする場合は、「適格請求書発行事業者の登録申請書」をインボイス登録センターに出します。

簡易課税を選ぶ場合は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を、適用する課税期間の開始の前日(設立1期目は末日)までに出します。

都道府県・市町村への届出(地方税)

法人設立後の地方税の届出を、都道府県税事務所への法人設立届・市町村への法人設立届・eLTAXで同時に送信できるの3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 都道府県税事務所:法人設立届
  • 市町村:法人設立届
  • eLTAXで一度に送信できる

都道府県税事務所:法人設立届

法人事業税と法人都道府県民税のための届出で、様式の名称(法人設立届出書、法人設立・設置届出書など)と期限は都道府県ごとです。

東京都は事業を開始した日から15日以内で、添付は定款の写し(令和8年4月以後、登記事項証明書は不要)。

ほかの道府県は1か月から2か月以内が多く、定款の写しと登記事項証明書の写しを求めるところもあります。

市町村:法人設立届

法人市町村民税のための届出で、本店所在地の市町村に出します。

東京23区は、都税事務所が市町村分も扱うので、都への届出で済みます。

様式と期限は市町村ごとですが、都道府県と同じ添付書類で済むことがほとんどです。

eLTAXで一度に送信できる

eLTAX(地方税の電子申告システム)を使うと、都道府県と市町村の法人設立届を一度に作成して送信できます。

eLTAXの利用届出と電子証明書が必要ですが、その後の法人住民税・事業税の申告や、給与支払報告書の提出にも使えるので、設立時に用意しておくと手間が減ります。

年金事務所への届出(社会保険)

法人設立後の年金事務所への届出を、新規適用届(5日以内)・被保険者資格取得届・被扶養者異動届と口座振替納付申出書の3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 新規適用届(報酬の支払開始から5日以内)
  • 被保険者資格取得届
  • 被扶養者(異動)届・保険料口座振替納付申出書

新規適用届(報酬の支払開始から5日以内)

役員報酬を払い始めると、法人は健康保険・厚生年金の適用事業所になります。

「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を、適用を受けることになった事実が生じた日から5日以内に、年金事務所または事務センターに出します。

添付は、90日以内に交付された登記簿謄本の原本と、法人番号指定通知書のコピー(法人番号で届け出る場合)です。

被保険者資格取得届

加入する人(役員本人)ごとに「被保険者資格取得届」を出します。

氏名、生年月日、個人番号または基礎年金番号、資格取得日、報酬月額を書きます。

新規適用届と同時に出します。

被扶養者(異動)届・保険料口座振替納付申出書

配偶者や子を扶養に入れる場合は、「健康保険 被扶養者(異動)届」を出します。

保険料を口座振替にする場合は、「保険料口座振替納付申出書」を出します。任意ですが、納め忘れを防ぐために出しておくのが安全です。

これらの届出は、日本年金機構の届書作成プログラムとe-Govで電子申請もできます。

従業員を雇う場合:労働基準監督署・ハローワーク

従業員を雇う場合の届出を、労働基準監督署への労働保険関係成立届・ハローワークへの雇用保険適用事業所設置届・ひとり会社では不要の3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 労働基準監督署:労働保険関係成立届・概算保険料申告書
  • ハローワーク:雇用保険適用事業所設置届・被保険者資格取得届
  • 役員だけの会社では不要

労働基準監督署:労働保険関係成立届・概算保険料申告書

従業員を1人でも雇うと、労災保険の加入が義務になります。

「労働保険関係成立届」を、雇った日の翌日から10日以内に労働基準監督署に出し、「労働保険概算保険料申告書」を50日以内に出して保険料を納めます。

ハローワーク:雇用保険適用事業所設置届・被保険者資格取得届

雇用保険の対象になる従業員(週20時間以上・31日以上の雇用見込み)を雇うと、「雇用保険適用事業所設置届」を設置の日の翌日から10日以内、「雇用保険被保険者資格取得届」を雇った月の翌月10日までに、ハローワークに出します。

労働保険関係成立届の控えが必要なので、労働基準監督署の手続きを先に行います。

役員だけの会社では不要

役員は労災保険と雇用保険の対象外なので、役員だけの会社では、労働基準監督署とハローワークへの届出は不要です。

従業員を雇った時点で、上の手続きが発生します。

法人設立後の届出一覧(提出先・期限・添付書類)

提出先 書類 期限 添付書類 ひとり会社
税務署 法人設立届出書 設立から2か月以内 定款の写し 必要
税務署 青色申告の承認申請書 設立から3か月以内(第1期末日の前日まで) なし 必要
税務署 給与支払事務所等の開設届出書 事務所を設けた日から1か月以内 なし 報酬を払うなら必要
税務署 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 期限なし なし 報酬を払うなら推奨
税務署(インボイス登録センター) 適格請求書発行事業者の登録申請書 登録したい日の前(余裕を持って) なし 該当者のみ
税務署 消費税課税事業者選択届出書・簡易課税制度選択届出書 第1期の末日まで なし 該当者のみ
都道府県税事務所 法人設立届 自治体ごと(東京都は15日以内) 定款の写し(登記事項証明書は自治体による) 必要
市町村 法人設立届 自治体ごと 同上 必要(東京23区は都で代替)
年金事務所 新規適用届 報酬開始から5日以内 登記簿謄本の原本(90日以内)、法人番号指定通知書のコピー 報酬を払うなら必要
年金事務所 被保険者資格取得届 同上 なし 報酬を払うなら必要
年金事務所 被扶養者(異動)届 同上 続柄・収入の確認書類(場合による) 扶養家族がいれば
年金事務所 保険料口座振替納付申出書 任意 なし 推奨
労働基準監督署 労働保険関係成立届 雇用の翌日から10日以内 登記事項証明書など 従業員を雇う場合
労働基準監督署 労働保険概算保険料申告書 雇用から50日以内 なし 従業員を雇う場合
ハローワーク 雇用保険適用事業所設置届 設置の翌日から10日以内 労働保険関係成立届の控えなど 従業員を雇う場合
ハローワーク 雇用保険被保険者資格取得届 雇用の翌月10日まで なし 従業員を雇う場合
ユイユイ

届出が多すぎて、どれが自分に関係あるのか分かりません。

ケイケイ

役員だけの会社なら、税務署4枚、都道府県と市町村の設立届、年金事務所の2枚の計8枚。労働基準監督署とハローワークは、従業員を雇うまで関係ない。

ユイユイ

順番はどうすればいいですか?

ケイケイ

期限が短い順。年金事務所(5日)、東京都なら設立届(15日)、給与支払事務所(1か月)、法人設立届出書(2か月)、青色申告(3か月)。税務署の分は同じ日にまとめて出す。

よくある質問

法人設立後、最低限必要な届出は何ですか?

役員だけの会社で報酬を払うなら、税務署に4枚(法人設立届出書・青色申告の承認申請書・給与支払事務所等の開設届出書・納期の特例の申請書)、都道府県と市町村に法人設立届、年金事務所に新規適用届と被保険者資格取得届の計8枚です。

期限がいちばん短いのはどれですか?

年金事務所の新規適用届と被保険者資格取得届で、報酬の支払開始から5日以内です。

次に東京都の法人設立届(15日以内)です。

役員報酬を払わない場合は?

給与支払事務所等の開設届出書、納期の特例の申請書、年金事務所への届出は不要です。

法人設立届出書、青色申告の承認申請書、都道府県と市町村の設立届は必要です。

従業員を雇ったら、何が増えますか?

労働基準監督署に労働保険関係成立届と概算保険料申告書、ハローワークに雇用保険適用事業所設置届と被保険者資格取得届を出します。

年金事務所には、従業員の被保険者資格取得届を出します。

消費税の届出は必要ですか?

資本金1,000万円未満で、課税事業者を選択せず、インボイス登録もしないなら、設立時の消費税の届出は不要です。

インボイス登録をする場合は、登録申請書を出します。

電子で出せますか?

税務署はe-Tax、都道府県と市町村はeLTAX、年金事務所はe-Gov(届書作成プログラム)で電子申請できます。

まとめ:次の一手

法人設立後の届出先は、税務署、都道府県税事務所、市町村、年金事務所の4か所が基本で、従業員を雇うと労働基準監督署とハローワークが加わります。

役員だけの会社に必要なのは計8枚で、期限は年金事務所(5日)、東京都の設立届(15日)、給与支払事務所(1か月)、設立届(2か月)、青色申告(3か月)の順です。

次の一手は、上の一覧表の「ひとり会社」欄が「必要」の行をコピーして、自分の設立日から期限の日付を書き込むことです。

各書類の書き方は、法人設立届出書の記事と、合同会社の設立後にやることリストの記事で確認してください。