個人事業主のときに入った小規模企業共済は、法人成りしたらどうなるのでしょうか。
「個人事業を廃業するから解約になる」と思って請求してしまい、あとで「続けられたのに」と気づく人がいます。
この記事では、法人成りしたときの小規模企業共済の扱いを、続ける手続き、続けられない場合の受取り、法人役員の加入資格、掛金の扱いの順に説明します。
根拠は中小機構(独立行政法人中小企業基盤整備機構)の小規模企業共済のよくあるご質問と手続き案内で、2026年10月15日時点の内容を確認しています。
筆者は個人事業主として開業したあと法人を設立し、共済や社会保険の切り替えを自分で行いました。
- 法人成りして、その会社の役員になるなら、小規模企業共済は「同一人通算」の手続きで続けられる。期限は法人成りから1年以内
- 役員にならない、または加入資格のない法人の役員になる場合は続けられず、準共済金か解約手当金(一括受取りのみ)になる
- 続ける場合、掛金は役員個人が払い、個人の所得控除(小規模企業共済等掛金控除)に使う。法人の経費にはならない
法人成りしても「同一人通算」で続けられる
- 法人の役員になれば契約を続けられる
- 手続きの名前は「掛金納付月数の通算(同一人通算)」
- 期限は法人成りから1年以内
法人の役員になれば契約を続けられる
小規模企業共済は、個人事業主だけでなく、小規模な会社の役員も加入できる制度です。
法人成りして、設立した会社の役員(代表社員・代表取締役など)に就任すれば、「個人事業主」から「会社の役員」へ立場が変わるだけで、加入資格は続きます。
中小機構の案内では、法人の規模が共済の加入条件を満たしていれば、手続きをすることで個人事業主時代の契約を引き継げます。
手続きの名前は「掛金納付月数の通算(同一人通算)」
続けるための手続きは、「掛金納付月数の通算(同一人通算)」といいます。
個人事業主として納めてきた掛金の月数を、役員としての契約に通算する、という意味です。
共済契約者の氏名は同じなので「同一人」です。
契約を解約して新しく入り直すのではなく、同じ契約を続ける形なので、納付月数がリセットされません。
期限は法人成りから1年以内
この手続きは、法人成りから1年以内に行う必要があります。
期限を過ぎると、通算ができず、個人事業の廃業による請求(準共済金または解約手当金)の扱いになります。
設立後の手続きの一覧に「小規模企業共済の同一人通算」を入れて、忘れないようにします。
続けられない場合:準共済金・解約手当金になる
- 役員にならない場合
- 平成23年1月以降の加入者の扱い
- 準共済金・解約手当金は一括受取りのみ
役員にならない場合
法人成りしても、その会社の役員にならない(家族が代表になるなど)場合は、小規模企業共済を続けられません。
この場合は、個人事業の廃業による共済金等の請求になります。
一般社団法人のように、小規模企業共済の加入資格が認められない法人の役員になった場合も、同一人通算はできません。
平成23年1月以降の加入者の扱い
中小機構の案内では、平成23年1月以降に加入した人が法人成りを理由に請求する場合、全額金銭出資の法人成りであっても「準共済金」または「解約手当金」になります。
平成22年12月以前に加入した人には、金銭出資の法人成りで共済金Aが支給される経過措置がありますが、平成23年1月以降に通算の手続きをすると、この経過措置は使えなくなります。
自分の加入時期を確認したうえで、「続ける」か「請求する」かを決めます。
準共済金・解約手当金は一括受取りのみ
準共済金と解約手当金は、一括受取りだけで、分割受取りや一括・分割の併用は選べません。
また、解約手当金は、掛金納付月数が20年(240か月)未満だと、掛金の合計額を下回ります。
納付月数が短い人ほど、「請求」より「同一人通算で続ける」ほうが有利になりやすい、ということです。
法人役員の加入資格と、掛金の扱い
- 加入資格:業種別の従業員数の上限
- 掛金は法人ではなく役員個人が払う
- 掛金は個人の所得控除(全額)
加入資格:業種別の従業員数の上限
小規模企業共済に加入できる会社の役員は、常時使用する従業員の数が、業種ごとの上限以下の会社の役員です。
建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業などは20人以下、商業(卸売・小売)とサービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は5人以下が目安です。
ひとり会社や、従業員が数人の会社なら、ほぼ当てはまります。
合同会社の場合、代表社員や無限責任社員として登記されていれば加入資格があり、有限責任社員の扱いは設立時期などで判断が分かれるため、中小機構に確認します。
掛金は法人ではなく役員個人が払う
小規模企業共済の掛金は、共済契約者本人(役員個人)が払います。
法人が掛金を負担して経費にすることはできません。
役員報酬を受け取った個人の口座から、口座振替で払う形になります。
掛金は月1,000円から7万円まで500円単位で、増額も減額もできます。
掛金は個人の所得控除(全額)
払った掛金は、その年の個人の所得から全額を控除できます(小規模企業共済等掛金控除)。
法人成りすると、役員報酬は給与所得になりますが、この控除は変わらず使えます。
年末調整で控除するには、中小機構から届く掛金払込証明書を会社に出します。確定申告をする場合は、申告書に添付します。
経営セーフティ共済との違いと、手続きの順番
- 経営セーフティ共済は「法人へ契約承継」(3か月以内)
- 2つの共済の違い
- 法人成り後の手続きの順番
経営セーフティ共済は「法人へ契約承継」(3か月以内)
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、個人事業の契約を法人に引き継ぐ「契約承継」の手続きがあります。
事由が生じた日から3か月以内に、登録取扱機関(加入した金融機関や商工会など)を通じて「契約承継申出書」を出します。
設立のときに個人事業主本人が役員として登記されていることが、「法人成り」として扱われる条件です。
2つの共済の違い
| 項目 | 小規模企業共済 | 経営セーフティ共済 |
|---|---|---|
| 契約者 | 個人(役員本人) | 事業者(個人事業主→法人) |
| 法人成りでの手続き | 同一人通算(契約者は同じ人のまま) | 契約承継(契約者が個人から法人に変わる) |
| 期限 | 法人成りから1年以内 | 事由が生じた日から3か月以内 |
| 掛金の扱い | 個人の所得控除 | 法人の損金(承継後) |
| 窓口 | 中小機構(金融機関・商工会経由) | 登録取扱機関 |
法人成り後の手続きの順番
まず会社を設立し、役員として登記します。
次に、経営セーフティ共済の契約承継(3か月以内)を先に済ませます。期限が短いためです。
そのあと、小規模企業共済の同一人通算(1年以内)を行います。
どちらも、加入した金融機関や商工会の窓口に相談すると、書類を案内してもらえます。
ユイ法人成りしたら、小規模企業共済は解約になるんですよね?
ケイならない。会社の役員になれば「同一人通算」で続けられる。期限は法人成りから1年以内だから、設立後のやることに入れておこう。
ユイ掛金は会社から払えますか?
ケイ払えない。契約者は役員個人だから、個人の口座から払って、個人の所得控除に使うんだ。
よくある質問
法人成りしたら、小規模企業共済は続けられますか?
設立した会社の役員になれば、「掛金納付月数の通算(同一人通算)」の手続きで続けられます。
期限は法人成りから1年以内です。
役員にならない場合は、どうなりますか?
続けられず、個人事業の廃業による請求になります。
平成23年1月以降の加入者は、準共済金または解約手当金(一括受取りのみ)です。
法人の役員は、誰でも加入できますか?
常時使用する従業員数が業種別の上限(商業・サービス業は5人以下、その他は20人以下が目安)以下の会社の役員です。
合同会社の有限責任社員の扱いは、中小機構に確認します。
掛金は法人の経費になりますか?
なりません。
掛金は役員個人が払い、個人の所得控除(小規模企業共済等掛金控除)に使います。
経営セーフティ共済も引き継げますか?
引き継げます。
事由が生じた日から3か月以内に、登録取扱機関を通じて契約承継の申出をします。
同一人通算の手続きは、どこでしますか?
加入している金融機関や商工会などの窓口を通じて、中小機構に書類を出します。
まとめ:次の一手
法人成りして会社の役員になるなら、小規模企業共済は「同一人通算」の手続きで続けられ、期限は法人成りから1年以内です。
役員にならない場合は準共済金か解約手当金(一括のみ)になり、納付月数が短いと掛金を下回ります。
掛金は役員個人が払い、個人の所得控除に使います。法人の経費にはなりません。
次の一手は、自分の加入時期と納付月数を確認し、加入した窓口に「法人成りで同一人通算をしたい」と連絡することです。
経営セーフティ共済の契約承継は3か月以内なので、そちらを先に済ませてください。法人成りの手続き全体は、あわせて読みたい記事で確認できます。
