会社を持っていると、赤字でも毎年かかる税金があります。
それが法人住民税の「均等割」で、ひとり会社なら年7万円が標準です。
この記事では、均等割がいくらか、どう決まるか、設立1期目の月割、納付の時期、払えないときの対処、休業中の減免を説明します。
根拠は総務省の法人住民税の制度説明と東京都主税局の案内(均等割の税率表)で、2026年10月15日時点の内容を確認しています。
筆者はひとり会社の代表として、均等割を毎年納めています。
- 法人住民税の均等割は、資本金1,000万円以下・従業員50人以下の会社で、都道府県分2万円+市町村分5万円の年7万円が標準。東京23区は都民税として7万円
- 所得に関係なく、赤字でも売上ゼロでもかかる。設立1期目は、事業年度の月数に応じて月割で計算する(12か月未満は減る)
- 納付は法人税と同じく事業年度終了から2か月以内。払えないときは、放置せず自治体に分納の相談をする。休業中なら減免の制度がある自治体もある
均等割はいくら:資本金と従業員数で決まる
- 都道府県分:資本金1,000万円以下なら2万円
- 市町村分:資本金1,000万円以下・従業員50人以下なら5万円
- 合計7万円が標準。自治体によっては高い
都道府県分:資本金1,000万円以下なら2万円
法人住民税の均等割は、都道府県民税の均等割と、市町村民税の均等割の2つに分かれます。
都道府県民税の均等割は、資本金等の額で区分され、1,000万円以下の会社は年2万円が標準税率です。
資本金が1,000万円を超えると5万円、1億円を超えると13万円と上がっていきます。
市町村分:資本金1,000万円以下・従業員50人以下なら5万円
市町村民税の均等割は、資本金等の額と従業員数で区分され、資本金1,000万円以下で従業員50人以下の会社は年5万円が標準税率です。
従業員が50人を超えると12万円になります。
ひとり会社は、従業員50人以下の区分です。
合計7万円が標準。自治体によっては高い
都道府県分2万円と市町村分5万円を合わせた7万円が、ひとり会社の均等割の標準です。
東京23区は、都が市町村分も課税するため、都民税として7万円です。
自治体は標準税率の1.2倍までの範囲で独自の税率を定められるため、市町村によっては5万円より高いところがあります。本店所在地の市町村の税率を確認します。
均等割の区分を表にまとめます(標準税率)。
| 資本金等の額 | 従業員数 | 都道府県分 | 市町村分 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 50人以下 | 2万円 | 5万円 | 7万円 |
| 1,000万円以下 | 50人超 | 2万円 | 12万円 | 14万円 |
| 1,000万円超1億円以下 | 50人以下 | 5万円 | 13万円 | 18万円 |
| 1,000万円超1億円以下 | 50人超 | 5万円 | 15万円 | 20万円 |
赤字でもかかる理由と、設立1期目の月割
- 所得に関係なく「会社がある」ことにかかる
- 設立1期目は月割で計算する
- 資本金の判定は事業年度末
所得に関係なく「会社がある」ことにかかる
法人住民税には、所得(法人税額)に応じてかかる「法人税割」と、所得に関係なくかかる「均等割」があります。
均等割は、自治体の行政サービスを受ける法人が、その規模に応じて負担する「会費」のような性格の税金です。
だから、赤字でも、売上ゼロでも、休眠していても(届出がなければ)かかります。
設立1期目は月割で計算する
均等割は、事業年度の月数に応じて月割で計算します。
設立1期目が7か月なら、都道府県分2万円×7/12と市町村分5万円×7/12をそれぞれ100円未満切り捨てで計算し、合計4万700円程度に減ります。
1か月未満の端数は切り捨てるのが原則なので、設立日を月初にするか月末にするかで、1期目の均等割が1か月分変わることがあります。
資本金の判定は事業年度末
区分の基準となる「資本金等の額」は、事業年度末の時点で判定します。
期の途中で増資して1,000万円を超えると、その期の均等割は高い区分になります。
ひとり会社で資本金を1,000万円以上にするメリットは少なく、均等割と消費税の両面から、1,000万円未満が一般的です。
納付の時期と方法
- 確定申告と同時:事業年度終了から2か月以内
- 納付方法:eLTAXの電子納付・納付書・口座振替
- 中間申告がある場合
確定申告と同時:事業年度終了から2か月以内
均等割は、法人住民税の確定申告書(都道府県は第6号様式、市町村は第20号様式)で申告し、同時に納めます。
期限は、法人税と同じく事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。
赤字で法人税割がゼロでも、均等割の7万円は申告書に書いて納めます。
納付方法:eLTAXの電子納付・納付書・口座振替
eLTAXで申告すると、そのまま電子納付(ダイレクト納付やインターネットバンキング)ができます。
書面で申告する場合は、自治体の納付書で金融機関やコンビニから納めます。
自治体によっては、クレジットカードやスマートフォン決済にも対応しています。
中間申告がある場合
前期の法人税額が20万円を超える会社は、法人税の中間申告があり、それに合わせて法人住民税の中間申告と納付(均等割の半額と法人税割の半額)が必要です。
ひとり会社で前期の法人税額が20万円以下なら、中間申告はなく、年1回の納付で済みます。
払えないときの対処と、休業中の減免
- 払えないときは、自治体に分納を相談する
- 延滞金と滞納の扱い
- 休業中の減免・免除は自治体による
払えないときは、自治体に分納を相談する
資金繰りで7万円が払えない場合、放置せずに、都道府県税事務所と市町村の納税担当課に相談します。
事情によっては、分割納付(分納)や、納税の猶予の制度が使えることがあります。
連絡をして相談する納税者と、連絡がなく滞納が続く納税者では、自治体の対応は大きく違います。
延滞金と滞納の扱い
納期限を過ぎると延滞金がかかり、滞納が続くと督促状、催告、最終的には財産の差押えの対象になります。
延滞金の割合は、納期限の翌日から1か月は低い率、それ以降は高い率です。
7万円を払えないほど資金がない状態なら、役員報酬の見直しや、事業の継続自体を考える時期でもあります。
休業中の減免・免除は自治体による
事業をまったく行っていない休業中の会社は、都道府県と市町村に休業の届出をすると、均等割が減免または免除される自治体があります。
条件(事業活動がまったくないこと、申告書の提出など)と手続きは自治体ごとに違うので、本店所在地の自治体に確認します。
休業の届出をしていない会社は、たとえ活動がなくても均等割がかかります。
ひとり会社の均等割の年間イメージ
| 状況 | 都道府県分 | 市町村分 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 通常(資本金1,000万円以下・従業員0人・12か月) | 2万円 | 5万円 | 7万円 | 東京23区は都民税7万円 |
| 設立1期目が7か月 | 1万1,600円 | 2万9,100円 | 4万700円程度 | 月割(100円未満切り捨て、計算方法は自治体の案内で確認) |
| 市町村が超過税率(例:6万円) | 2万円 | 6万円 | 8万円 | 自治体による |
| 休業中(減免あり) | 減免 | 減免 | 0円〜 | 届出と自治体の制度による |
ユイ1期目は赤字でした。それでも7万円払うんですか?
ケイ払う。均等割は所得に関係なく、会社があることにかかる税金。1期目が12か月未満なら、月割で少し減るよ。
ユイ資金がなくて払えそうにありません。
ケイ放置しないで、都道府県税事務所と市役所の納税課に相談する。分納できることがある。連絡があるかないかで、対応はまったく違うんだ。
よくある質問
法人住民税の均等割は、いくらですか?
資本金1,000万円以下・従業員50人以下の会社で、都道府県分2万円+市町村分5万円の年7万円が標準です。
市町村によっては超過税率で高いことがあります。
赤字でも均等割はかかりますか?
かかります。
所得に関係なく、会社があることにかかる税金です。
設立1期目の均等割はいくらですか?
事業年度の月数に応じた月割です。
7か月なら、7万円×7/12で約4万円です。
均等割はいつ払いますか?
法人住民税の確定申告と同時に、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に納めます。
払えないときは、どうすればよいですか?
都道府県税事務所と市町村に相談し、分納や納税の猶予を検討します。
放置すると延滞金がつき、滞納処分の対象になります。
休業中は均等割を免除してもらえますか?
休業の届出をすると、減免・免除される自治体があります。
条件と手続きは自治体ごとに違うので、確認が必要です。
まとめ:次の一手
法人住民税の均等割は、ひとり会社なら年7万円(都道府県2万円+市町村5万円)が標準で、赤字でも売上ゼロでもかかります。
設立1期目は月割で減り、納付は事業年度終了から2か月以内です。払えないときは自治体に分納を相談し、休業中は減免の制度を確認します。
次の一手は、本店所在地の市町村のサイトで、均等割の税率(超過税率かどうか)を確認し、決算の予定に7万円の納付を入れておくことです。
売上なしの年の決算と申告の流れは、あわせて読みたい記事で確認してください。
