小さな会社の手続きを、自分でやる人の入門サイト

税金・申告 | 公開 2026.10.15

法人住民税の均等割はいくら?ひとり会社は年7万円。計算の仕組み、設立1期目の月割、納付の時期、払えないときの対処

法人住民税の均等割はいくら?ひとり会社は年7万円。計算の仕組み、設立1期目の月割、納付の時期、払えないときの対処

※本記事には、アフィリエイトリンク(PR)を含みます。

会社を持っていると、赤字でも毎年かかる税金があります。

それが法人住民税の「均等割」で、ひとり会社なら年7万円が標準です。

この記事では、均等割がいくらか、どう決まるか、設立1期目の月割、納付の時期、払えないときの対処、休業中の減免を説明します。

根拠は総務省の法人住民税の制度説明と東京都主税局の案内(均等割の税率表)で、2026年10月15日時点の内容を確認しています。

筆者はひとり会社の代表として、均等割を毎年納めています。

記事のポイント
  • 法人住民税の均等割は、資本金1,000万円以下・従業員50人以下の会社で、都道府県分2万円+市町村分5万円の年7万円が標準。東京23区は都民税として7万円
  • 所得に関係なく、赤字でも売上ゼロでもかかる。設立1期目は、事業年度の月数に応じて月割で計算する(12か月未満は減る)
  • 納付は法人税と同じく事業年度終了から2か月以内。払えないときは、放置せず自治体に分納の相談をする。休業中なら減免の制度がある自治体もある

均等割はいくら:資本金と従業員数で決まる

法人住民税の均等割の額を、都道府県分は資本金で区分(1,000万円以下は2万円)・市町村分は資本金と従業員数で区分(5万円)・合計7万円が標準の3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 都道府県分:資本金1,000万円以下なら2万円
  • 市町村分:資本金1,000万円以下・従業員50人以下なら5万円
  • 合計7万円が標準。自治体によっては高い

都道府県分:資本金1,000万円以下なら2万円

法人住民税の均等割は、都道府県民税の均等割と、市町村民税の均等割の2つに分かれます。

都道府県民税の均等割は、資本金等の額で区分され、1,000万円以下の会社は年2万円が標準税率です。

資本金が1,000万円を超えると5万円、1億円を超えると13万円と上がっていきます。

市町村分:資本金1,000万円以下・従業員50人以下なら5万円

市町村民税の均等割は、資本金等の額と従業員数で区分され、資本金1,000万円以下で従業員50人以下の会社は年5万円が標準税率です。

従業員が50人を超えると12万円になります。

ひとり会社は、従業員50人以下の区分です。

合計7万円が標準。自治体によっては高い

都道府県分2万円と市町村分5万円を合わせた7万円が、ひとり会社の均等割の標準です。

東京23区は、都が市町村分も課税するため、都民税として7万円です。

自治体は標準税率の1.2倍までの範囲で独自の税率を定められるため、市町村によっては5万円より高いところがあります。本店所在地の市町村の税率を確認します。

均等割の区分を表にまとめます(標準税率)。

資本金等の額 従業員数 都道府県分 市町村分 合計
1,000万円以下 50人以下 2万円 5万円 7万円
1,000万円以下 50人超 2万円 12万円 14万円
1,000万円超1億円以下 50人以下 5万円 13万円 18万円
1,000万円超1億円以下 50人超 5万円 15万円 20万円

赤字でもかかる理由と、設立1期目の月割

均等割の仕組みを、所得に関係なく課税される・設立1期目は月数で月割・資本金の判定は期末時点の3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 所得に関係なく「会社がある」ことにかかる
  • 設立1期目は月割で計算する
  • 資本金の判定は事業年度末

所得に関係なく「会社がある」ことにかかる

法人住民税には、所得(法人税額)に応じてかかる「法人税割」と、所得に関係なくかかる「均等割」があります。

均等割は、自治体の行政サービスを受ける法人が、その規模に応じて負担する「会費」のような性格の税金です。

だから、赤字でも、売上ゼロでも、休眠していても(届出がなければ)かかります。

設立1期目は月割で計算する

均等割は、事業年度の月数に応じて月割で計算します。

設立1期目が7か月なら、都道府県分2万円×7/12と市町村分5万円×7/12をそれぞれ100円未満切り捨てで計算し、合計4万700円程度に減ります。

1か月未満の端数は切り捨てるのが原則なので、設立日を月初にするか月末にするかで、1期目の均等割が1か月分変わることがあります。

資本金の判定は事業年度末

区分の基準となる「資本金等の額」は、事業年度末の時点で判定します。

期の途中で増資して1,000万円を超えると、その期の均等割は高い区分になります。

ひとり会社で資本金を1,000万円以上にするメリットは少なく、均等割と消費税の両面から、1,000万円未満が一般的です。

納付の時期と方法

均等割の納付を、申告と同時に事業年度終了から2か月以内・eLTAXの電子納付か納付書・法人税割とまとめて納めるの3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 確定申告と同時:事業年度終了から2か月以内
  • 納付方法:eLTAXの電子納付・納付書・口座振替
  • 中間申告がある場合

確定申告と同時:事業年度終了から2か月以内

均等割は、法人住民税の確定申告書(都道府県は第6号様式、市町村は第20号様式)で申告し、同時に納めます。

期限は、法人税と同じく事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。

赤字で法人税割がゼロでも、均等割の7万円は申告書に書いて納めます。

納付方法:eLTAXの電子納付・納付書・口座振替

eLTAXで申告すると、そのまま電子納付(ダイレクト納付やインターネットバンキング)ができます。

書面で申告する場合は、自治体の納付書で金融機関やコンビニから納めます。

自治体によっては、クレジットカードやスマートフォン決済にも対応しています。

中間申告がある場合

前期の法人税額が20万円を超える会社は、法人税の中間申告があり、それに合わせて法人住民税の中間申告と納付(均等割の半額と法人税割の半額)が必要です。

ひとり会社で前期の法人税額が20万円以下なら、中間申告はなく、年1回の納付で済みます。

払えないときの対処と、休業中の減免

均等割を払えないときの対処を、放置せず自治体に分納を相談・延滞金の仕組み・休業中は減免制度を確認の3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 払えないときは、自治体に分納を相談する
  • 延滞金と滞納の扱い
  • 休業中の減免・免除は自治体による

払えないときは、自治体に分納を相談する

資金繰りで7万円が払えない場合、放置せずに、都道府県税事務所と市町村の納税担当課に相談します。

事情によっては、分割納付(分納)や、納税の猶予の制度が使えることがあります。

連絡をして相談する納税者と、連絡がなく滞納が続く納税者では、自治体の対応は大きく違います。

延滞金と滞納の扱い

納期限を過ぎると延滞金がかかり、滞納が続くと督促状、催告、最終的には財産の差押えの対象になります。

延滞金の割合は、納期限の翌日から1か月は低い率、それ以降は高い率です。

7万円を払えないほど資金がない状態なら、役員報酬の見直しや、事業の継続自体を考える時期でもあります。

休業中の減免・免除は自治体による

事業をまったく行っていない休業中の会社は、都道府県と市町村に休業の届出をすると、均等割が減免または免除される自治体があります。

条件(事業活動がまったくないこと、申告書の提出など)と手続きは自治体ごとに違うので、本店所在地の自治体に確認します。

休業の届出をしていない会社は、たとえ活動がなくても均等割がかかります。

ひとり会社の均等割の年間イメージ

状況 都道府県分 市町村分 合計 備考
通常(資本金1,000万円以下・従業員0人・12か月) 2万円 5万円 7万円 東京23区は都民税7万円
設立1期目が7か月 1万1,600円 2万9,100円 4万700円程度 月割(100円未満切り捨て、計算方法は自治体の案内で確認)
市町村が超過税率(例:6万円) 2万円 6万円 8万円 自治体による
休業中(減免あり) 減免 減免 0円〜 届出と自治体の制度による
ユイユイ

1期目は赤字でした。それでも7万円払うんですか?

ケイケイ

払う。均等割は所得に関係なく、会社があることにかかる税金。1期目が12か月未満なら、月割で少し減るよ。

ユイユイ

資金がなくて払えそうにありません。

ケイケイ

放置しないで、都道府県税事務所と市役所の納税課に相談する。分納できることがある。連絡があるかないかで、対応はまったく違うんだ。

よくある質問

法人住民税の均等割は、いくらですか?

資本金1,000万円以下・従業員50人以下の会社で、都道府県分2万円+市町村分5万円の年7万円が標準です。

市町村によっては超過税率で高いことがあります。

赤字でも均等割はかかりますか?

かかります。

所得に関係なく、会社があることにかかる税金です。

設立1期目の均等割はいくらですか?

事業年度の月数に応じた月割です。

7か月なら、7万円×7/12で約4万円です。

均等割はいつ払いますか?

法人住民税の確定申告と同時に、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に納めます。

払えないときは、どうすればよいですか?

都道府県税事務所と市町村に相談し、分納や納税の猶予を検討します。

放置すると延滞金がつき、滞納処分の対象になります。

休業中は均等割を免除してもらえますか?

休業の届出をすると、減免・免除される自治体があります。

条件と手続きは自治体ごとに違うので、確認が必要です。

まとめ:次の一手

法人住民税の均等割は、ひとり会社なら年7万円(都道府県2万円+市町村5万円)が標準で、赤字でも売上ゼロでもかかります。

設立1期目は月割で減り、納付は事業年度終了から2か月以内です。払えないときは自治体に分納を相談し、休業中は減免の制度を確認します。

次の一手は、本店所在地の市町村のサイトで、均等割の税率(超過税率かどうか)を確認し、決算の予定に7万円の納付を入れておくことです。

売上なしの年の決算と申告の流れは、あわせて読みたい記事で確認してください。