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設立・開業 | 公開 2026.10.15

合同会社を自分で設立する流れ|費用6万円から、必要書類・定款・登記申請・オンライン申請まで、ひとりで完結する手順

合同会社を自分で設立する流れ|費用6万円から、必要書類・定款・登記申請・オンライン申請まで、ひとりで完結する手順

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ひとりで会社を作るなら、合同会社は最も手軽な選択肢です。

株式会社と違って定款の認証が要らず、登録免許税も安く、書類も少ないため、司法書士に頼まなくても自分で設立できます。

この記事では、合同会社を自分で設立する流れを、決めること、定款、払込み、登記申請、完了後の手続きの順に説明します。

根拠は法務省「合同会社の設立手続について」と法務局の登記申請書の記載例で、2026年10月15日時点の内容を確認しています。

筆者は自分の会社の設立登記を、司法書士に頼まず自分で行いました。

記事のポイント
  • 合同会社の設立は、定款を作って資本金を払い込み、法務局に登記申請書と添付書類を出すだけ。公証役場の認証がなく、司法書士に頼まなくてもひとりで完結する
  • 費用は登録免許税6万円(資本金の0.7%と比べて高いほう)が基本。紙の定款なら印紙4万円が加わり、電子定款なら不要
  • 添付書類は、定款、代表社員・本店・資本金の決定書、代表社員の就任承諾書、払込みを証する書面、印鑑届書(印鑑証明書つき)。金銭出資だけなら資本金計上証明書は不要

設立前に決めること5つと、費用の全体像

合同会社設立前に決めることを、商号・本店・目的・資本金・事業年度の5つ・費用は登録免許税6万円から・紙定款なら印紙4万円の3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 商号・本店・目的・資本金・事業年度
  • 費用:登録免許税6万円と印紙代
  • 必要なもの:個人の実印と印鑑証明書、会社の実印

商号・本店・目的・資本金・事業年度

商号は「合同会社○○」または「○○合同会社」で、同じ本店所在地に同じ商号の会社があると登記できません。法務局の「商号調査」や登記情報で確認します。

本店所在地は、自宅、バーチャルオフィス、レンタルオフィスのいずれでも登記できます(賃貸なら事業利用の可否を確認)。

目的は、事業内容を列挙し、将来やる可能性のある事業も入れます。

資本金は1円からですが、設立費用や当面の運転資金を考えて決めます。1,000万円未満にすると、設立1期・2期の消費税が原則免税です。

事業年度は1年以内で自由に決められ、設立月の前月を決算月にすると1期目が長くなります。

費用:登録免許税6万円と印紙代

登録免許税は、資本金の額の1,000分の7で、6万円に満たない場合は6万円です(法務省の案内)。

資本金が857万円を超えない限り、6万円と考えて構いません。

紙の定款には収入印紙4万円が要り、電子定款なら不要です。

ほかに、個人の印鑑証明書(数百円)、会社の実印の作成費(数千円)、登記事項証明書の取得費(1通600円)がかかります。

つまり、電子定款なら合計6万数千円、紙の定款なら10万円強が、自分で設立する場合の費用です。

必要なもの:個人の実印と印鑑証明書、会社の実印

代表社員になる人の個人の実印と、市区町村の印鑑証明書(作成後3か月以内)が要ります。

会社の実印(代表社員の印)を作り、法務局に印鑑届書で届け出ます。

電子定款やオンライン申請をするなら、マイナンバーカードとICカードリーダー(またはスマートフォン)も用意します。

定款の作成と、資本金の払込み

合同会社設立の定款と払込みを、定款を作成(認証不要)・個人口座に資本金を振り込む・通帳のコピーで払込証明書を作るの3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 定款を作る(認証は不要)
  • 資本金を個人口座に払い込む
  • 払込みを証する書面を作る

定款を作る(認証は不要)

会社法で決まった6つの絶対的記載事項(目的、商号、本店所在地、社員の氏名と住所、全員が有限責任社員である旨、出資の目的と価額)を含む定款を作ります。

合同会社の定款は、公証役場の認証が不要です。

条文ごとの書き方とひな形は、合同会社の定款の記事で説明しています。

紙なら印刷して社員が記名押印し、収入印紙4万円を貼ります。電子定款ならPDFに電子署名します。

資本金を個人口座に払い込む

会社の口座はまだ作れないので、代表社員になる人の個人口座に、資本金の額を振り込みます(入金ではなく「振込」にして、通帳に名前と金額が残るようにします)。

振り込む日は、定款の作成日以後にします。

すでに口座に同額以上の残高があっても、改めて振り込みの記録を作るのが確実です。

払込みを証する書面を作る

法務局の案内では、代表社員が作成した「払込みを証明する書面」に、預金通帳の写し(表紙、1ページ目、振込の記録があるページ)や取引明細を合わせてとじたものが、払込みを証する書面になります。

ネット銀行で通帳がない場合は、口座名義・口座番号・振込の記録が分かる画面を印刷します。

代表社員が作成した出資金領収書でも差し支えないとされています。

登記申請書と添付書類を作る

合同会社設立の登記書類を、登記申請書と登記すべき事項・決定書と就任承諾書・印鑑届書と印鑑証明書の3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 合同会社設立登記申請書と「登記すべき事項」
  • 決定書・就任承諾書
  • 印鑑届書と、添付書類の一覧

合同会社設立登記申請書と「登記すべき事項」

申請書は、法務局のサイトの記載例(合同会社設立登記申請書)をそのまま使えます。

商号、本店、登記の事由(設立の手続終了)、登記すべき事項、課税標準金額(資本金の額)、登録免許税(6万円)、添付書類の一覧、申請日、申請人(会社)と代表社員の氏名住所、連絡先電話番号を書きます。

「登記すべき事項」は、商号、本店、公告方法、目的、資本金の額、社員に関する事項(代表社員の氏名住所、業務執行社員の氏名)、登記記録に関する事項(設立)を書きます。別紙やオンラインの「登記すべき事項」として提出します。

決定書・就任承諾書

定款で代表社員、本店の具体的な所在地、資本金の額を決めていない場合は、社員が決定したことを示す「代表社員、本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面」を作ります。

定款にすべて書いてあれば不要です。

代表社員の就任承諾書は、代表社員が就任を承諾した旨を書いて記名押印します。ひとり会社でも作ります。

印鑑届書と、添付書類の一覧

印鑑届書は、会社の実印を法務局に届け出る書類で、代表社員の個人の実印を押し、印鑑証明書(作成後3か月以内)を添付します。

添付書類をまとめると、次のとおりです。

書類 内容 備考
定款 会社の基本ルール 認証不要。紙なら印紙4万円
代表社員・本店所在地・資本金の決定書 社員の決定を証する書面 定款に定めがあれば不要
代表社員の就任承諾書 就任を承諾した書面 ひとり会社でも作る
払込みを証する書面 払込証明書+通帳の写し 出資金領収書でも可
資本金の額の計上に関する証明書 現物出資がある場合 金銭出資のみなら不要
印鑑届書 会社の実印の届出 個人の印鑑証明書(3か月以内)を添付
委任状 代理人が申請する場合 自分で申請するなら不要

法務局への申請と、完了後にやること

合同会社の登記申請と完了後を、窓口・郵送・オンラインの3つの申請方法・申請日が設立日・完了後は証明書の取得と届出の3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 申請方法:窓口・郵送・オンライン
  • 申請日が会社の設立日になる
  • 完了後:登記事項証明書の取得と各種届出

申請方法:窓口・郵送・オンライン

本店所在地を管轄する法務局に、申請書と添付書類を出します。

窓口に持参するか、郵送(書留)するか、「登記・供託オンライン申請システム」からオンラインで申請します。

オンライン申請では、定款などの添付書面をPDFにして電子署名を付けて送ることも、紙の添付書類を別途郵送することもできます。登記申請と印鑑の提出を同時に行えます。

登録免許税は、書面申請なら収入印紙を申請書に貼り、オンライン申請なら電子納付もできます。

申請日が会社の設立日になる

法務局が申請を受け付けた日(書類に不備がなければ)が、会社の設立日になります。

登記の完了までは1〜2週間かかりますが、設立日は申請日です。

大安や記念日を設立日にしたい場合は、その日に申請します(法務局の休日は申請できません)。

不備があると法務局から連絡が来て、補正(直し)をします。補正しても設立日は申請日のままです。

完了後:登記事項証明書の取得と各種届出

登記が完了したら、登記事項証明書と印鑑カードを取り、法人番号を確認します。

そのあと、税務署、都道府県、市町村、年金事務所への届出と、法人口座の開設、役員報酬の決定が続きます。

設立後の手続きは、合同会社の設立後にやることリストの記事にまとめています。

自分で設立・設立サービス・司法書士の比較

項目 自分で設立 会社設立サービス 司法書士に依頼
費用(登録免許税6万円を除く) 電子定款なら数千円、紙なら印紙4万円 無料〜数千円(会計ソフト契約が条件のことも)。電子定款で印紙不要 報酬数万円〜
手間 定款・申請書を自分で作る 画面入力で書類が作られる。提出は自分 ほぼ丸投げ
向いている人 書類作成が苦でなく、仕組みを理解したい人 費用を抑えつつ手間も減らしたい人 時間がなく、確実に済ませたい人
ユイユイ

司法書士に頼まなくても、本当に自分で会社を作れるんですか?

ケイケイ

合同会社なら作れる。定款の認証が要らないし、書類は法務局の記載例がそのまま使える。筆者も自分で申請したよ。

ユイユイ

費用はどれくらいですか?

ケイケイ

登録免許税が6万円。電子定款にすれば、あとは印鑑証明書や会社の印鑑代くらい。紙の定款だと印紙4万円が足される。

よくある質問

合同会社の設立費用は、いくらですか?

登録免許税が最低6万円(資本金の0.7%と比べて高いほう)です。

紙の定款なら収入印紙4万円が加わり、電子定款なら不要です。ほかに印鑑証明書や会社の印鑑の費用がかかります。

定款の認証は必要ですか?

不要です。

合同会社の定款は、作成した社員が記名押印(電子定款なら電子署名)すれば、そのまま登記に使えます。

資本金はいくらにすればよいですか?

1円から設立できますが、設立費用や当面の運転資金を考えて決めます。

1,000万円未満なら、設立1期・2期の消費税が原則免税です。

会社の設立日は、いつになりますか?

法務局に登記を申請した日です。

登記の完了は1〜2週間後ですが、設立日は申請日です。

オンラインで申請できますか?

できます。

登記・供託オンライン申請システムから申請し、添付書類は電子署名付きPDFで送るか、紙を別途郵送します。登記申請と印鑑の提出を同時に行えます。

設立後、すぐにやることは何ですか?

登記事項証明書の取得、法人番号の確認、役員報酬の決定、税務署・都道府県・市町村・年金事務所への届出、法人口座の開設です。

まとめ:次の一手

合同会社の設立は、商号・本店・目的・資本金・事業年度を決め、定款を作り、資本金を払い込み、登記申請書と添付書類を法務局に出す、という流れで、ひとりで完結します。

費用は登録免許税6万円が基本で、電子定款なら印紙代4万円が不要です。

申請日が設立日になり、完了後は証明書の取得と各種届出が続きます。

次の一手は、商号の候補を決めて、法務局の登記情報で同じ商号がないかを確認することです。

定款の条文は、合同会社の定款のひな形の記事を見ながら書いてください。