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設立・開業 | 公開 2026.10.16

合同会社設立の必要書類チェックリスト|登記に出す7つの書類と、設立前に役所で取るもの、設立後の手続きで使うもの

合同会社設立の必要書類チェックリスト|登記に出す7つの書類と、設立前に役所で取るもの、設立後の手続きで使うもの

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合同会社の設立で法務局に出す書類は、7つです。

数は多くありませんが、「どれを自分で作り、どれを役所で取り、どれが不要になるのか」が分かりにくく、抜けや書き損じで補正になりやすい部分です。

この記事では、合同会社の設立に必要な書類を、法務局に出すもの、設立前に取るもの、設立後に使うものに分けてチェックリストにし、各書類の作り方のポイントと、よくある不備をまとめます。

根拠は法務省「合同会社の設立手続について」と法務局の設立登記申請書の記載例・添付書面の案内で、2026年10月16日時点の内容を確認しています。

筆者は自分の会社の設立登記を、司法書士に頼まず自分で行いました。

記事のポイント
  • 法務局に出す書類は7つ。設立登記申請書、登記すべき事項、定款、代表社員・本店所在地・資本金の決定書、代表社員の就任承諾書、払込みを証する書面、印鑑届書(個人の印鑑証明書を添付)
  • 設立前に役所で取るのは、代表社員の個人の印鑑証明書(3か月以内)だけ。会社の実印は作っておく。登記事項証明書と法人の印鑑証明書は、登記完了後に取る
  • 金銭出資だけなら「資本金の額の計上に関する証明書」は不要。定款に代表社員・本店・資本金をすべて書いていれば決定書も不要。不備で多いのは、住所の表記ゆれと押印漏れ

法務局に出す7つの書類

合同会社の設立登記に出す書類を、申請書と登記すべき事項と定款・決定書と就任承諾書・払込証明書と印鑑届書の3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 1 設立登記申請書、2 登記すべき事項、3 定款
  • 4 代表社員・本店所在地・資本金の決定書、5 代表社員の就任承諾書
  • 6 払込みを証する書面、7 印鑑届書(個人の印鑑証明書つき)

1 設立登記申請書、2 登記すべき事項、3 定款

設立登記申請書は、法務局の記載例(合同会社設立登記申請書)に沿って作ります。商号、本店、登記の事由、課税標準金額(資本金)、登録免許税(6万円)、添付書類の一覧、申請日、申請人を書きます。

登記すべき事項は、商号、本店、公告方法、目的、資本金の額、社員に関する事項(業務執行社員・代表社員の氏名住所)、登記記録に関する事項(設立)を、別紙かオンラインのデータで出します。

定款は、認証不要で、紙なら収入印紙4万円、電子定款なら不要です。

4 代表社員・本店所在地・資本金の決定書、5 代表社員の就任承諾書

定款で、代表社員、本店の具体的な所在地(番地まで)、資本金の額を決めていない場合は、社員がそれらを決定したことを示す「決定書」を作ります。定款にすべて書いてあれば不要です。

代表社員の就任承諾書は、代表社員が就任を承諾した旨を書き、記名押印します。ひとり会社でも必要です。

6 払込みを証する書面、7 印鑑届書(個人の印鑑証明書つき)

払込みを証する書面は、代表社員が作る「払込証明書」に、通帳の写し(表紙・1ページ目・振込の記録があるページ)をとじたものです。法務局の案内では、代表社員が作成した出資金領収書でも差し支えないとされています。

印鑑届書は、会社の実印を届け出る書類で、代表社員の個人の実印を押し、市区町村の印鑑証明書(作成後3か月以内)を添付します。

出資が金銭だけなら、「資本金の額の計上に関する証明書」は不要です。

設立前に用意するもの・役所で取るもの

合同会社設立前に用意するものを、個人の印鑑証明書(3か月以内)・会社の実印と個人の実印・通帳またはネット銀行の画面の3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 個人の印鑑証明書(作成後3か月以内)
  • 会社の実印(代表社員の印)と、個人の実印
  • 通帳(またはネット銀行の取引画面)

個人の印鑑証明書(作成後3か月以内)

設立前に役所で取る書類は、代表社員の個人の印鑑証明書だけです。

印鑑届書の添付用に1通、銀行口座の開設などで求められることもあるので、2通取っておくと安心です。

マイナンバーカードがあれば、コンビニでも取れます。

会社の実印(代表社員の印)と、個人の実印

会社の実印は、法務局に届け出る印鑑で、印鑑届書に押します。設立前に作っておきます(数千円から)。

個人の実印は、印鑑届書、就任承諾書、決定書などに押します。

銀行印と角印は、設立後の口座開設や請求書で使うので、実印とセットで作る人が多いです。

通帳(またはネット銀行の取引画面)

資本金の払込みの記録として、代表社員の個人口座の通帳の写しを使います。

ネット銀行で通帳がない場合は、口座名義・口座番号・振込の記録が分かる画面を印刷します。

振込は、定款の作成日以後の日付で行います。

設立後の手続きで使う書類

合同会社設立後に使う書類を、登記事項証明書(3〜5通)・法人の印鑑証明書と印鑑カード・定款の写しと法人番号通知書の3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書):3〜5通
  • 印鑑カードと法人の印鑑証明書
  • 定款の写し・法人番号指定通知書

登記事項証明書(履歴事項全部証明書):3〜5通

登記が完了したら、法務局で登記事項証明書を取ります。

年金事務所の新規適用届(原本・90日以内)、法人口座の開設、都道府県や市町村の届出(自治体による)で使うので、3〜5通取っておきます。

オンライン請求(登記・供託オンライン申請システム)なら、窓口より安く取れます。

印鑑カードと法人の印鑑証明書

印鑑届書を出していれば、法務局で印鑑カードを発行してもらえます。

印鑑カードを使って、法人の印鑑証明書を取ります。法人口座の開設や、契約で求められます。

定款の写し・法人番号指定通知書

税務署の法人設立届出書と、都道府県・市町村の法人設立届には、定款の写しを添付します。

国税庁から届く法人番号指定通知書(またはそのコピー)は、年金事務所の新規適用届や、銀行の手続きで使います。

電子定款・オンライン申請で変わる点と、よくある不備

合同会社設立の電子化と不備を、電子定款は印紙不要・オンライン申請は添付書面もPDFで可・よくある不備は住所の表記ゆれと押印漏れの3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 電子定款:印紙4万円が不要。電子署名が必要
  • オンライン申請:添付書面をPDFで送るか、紙を別送
  • よくある不備:住所の表記ゆれ・押印漏れ・日付の前後

電子定款:印紙4万円が不要。電子署名が必要

定款をPDFにして電子署名すると、印紙税がかかりません。

電子署名には、マイナンバーカードと、ICカードリーダー(またはスマートフォン)、署名用のソフトが必要です。

会社設立サービスに作成を任せると、電子定款を無料または数千円で作ってもらえます。

オンライン申請:添付書面をPDFで送るか、紙を別送

登記・供託オンライン申請システムで申請する場合、定款や就任承諾書などをPDF(電子署名つき)で添付することも、紙の書類を法務局に別途郵送・持参することもできます。

登記申請と印鑑の提出をオンラインで同時に行えます。

登録免許税は電子納付ができます。

よくある不備:住所の表記ゆれ・押印漏れ・日付の前後

法務局で補正を求められやすいのは、次のような点です。

定款、就任承諾書、印鑑届書の住所が、印鑑証明書の表記(「1丁目2番3号」と「1-2-3」など)と違う。

就任承諾書や決定書の押印漏れ、個人の実印と認印の取り違え。

払込みの日付が定款の作成日より前になっている。

提出前に、すべての書類の商号・本店・氏名・住所・日付が一致しているかを、1枚ずつ照合します。

合同会社設立の必要書類チェックリスト

区分 書類 作る/取る 備考
法務局 合同会社設立登記申請書 作る 法務局の記載例を使う
法務局 登記すべき事項 作る 別紙またはオンラインのデータ
法務局 定款 作る 認証不要。紙なら印紙4万円、電子なら不要
法務局 代表社員・本店所在地・資本金の決定書 作る 定款に全部書いてあれば不要
法務局 代表社員の就任承諾書 作る ひとり会社でも必要
法務局 払込みを証する書面 作る 払込証明書+通帳の写し
法務局 印鑑届書 作る 個人の印鑑証明書(3か月以内)を添付
法務局 資本金の額の計上に関する証明書 — 金銭出資のみなら不要
法務局 委任状 — 自分で申請するなら不要
設立前 個人の印鑑証明書 役所で取る 2通あると安心
設立前 会社の実印・個人の実印 用意する 銀行印・角印も
設立前 通帳(振込の記録) 用意する ネット銀行は画面を印刷
設立後 登記事項証明書 法務局で取る 3〜5通
設立後 印鑑カード・法人の印鑑証明書 法務局で取る 口座開設などで使う
設立後 定款の写し・法人番号指定通知書 用意する 税務署・自治体・年金事務所の届出で使う
ユイユイ

合同会社の設立に必要な書類は、全部で何枚ですか?

ケイケイ

法務局に出すのは7つ。申請書、登記すべき事項、定款、決定書、就任承諾書、払込証明書、印鑑届書。役所で取るのは個人の印鑑証明書だけ。

ユイユイ

決定書って、ひとりでも要りますか?

ケイケイ

定款に代表社員・本店の番地・資本金の額を全部書いてあれば不要。書いていない項目があれば、その分の決定書を作る。

よくある質問

合同会社の設立に、公証役場の認証は必要ですか?

不要です。

定款は作成した社員が記名押印(電子定款なら電子署名)すれば、そのまま登記に使えます。

役所で取る書類は何ですか?

設立前は、代表社員の個人の印鑑証明書(作成後3か月以内)だけです。

登記事項証明書と法人の印鑑証明書は、登記完了後に法務局で取ります。

決定書は必ず必要ですか?

定款で代表社員、本店の具体的な所在地、資本金の額を定めていれば不要です。

定めていない項目がある場合に作ります。

資本金の額の計上に関する証明書は必要ですか?

出資が金銭だけなら不要です。

現物出資がある場合に必要です。

払込証明書には何を添付しますか?

通帳の表紙、1ページ目(口座名義)、振込の記録があるページの写しです。

ネット銀行なら、口座名義・口座番号・振込の記録が分かる画面を印刷します。

不備があったら、どうなりますか?

法務局から連絡が来て、補正(直し)をします。

補正しても設立日は申請日のままです。住所の表記、押印、日付を提出前に照合します。

まとめ:次の一手

合同会社の設立に必要な書類は、法務局に出す7つ(申請書・登記すべき事項・定款・決定書・就任承諾書・払込証明書・印鑑届書)と、設立前に取る個人の印鑑証明書、設立後に取る登記事項証明書と法人の印鑑証明書です。

金銭出資のみなら資本金計上証明書は不要で、定款に全部書いてあれば決定書も不要です。不備で多いのは住所の表記ゆれと押印漏れです。

次の一手は、上のチェックリストを印刷し、個人の印鑑証明書を取りに行き、会社の実印を注文することです。

申請書そのものの書き方は、合同会社設立登記申請書の書き方の記事で確認してください。